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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期における対応

により定められている。
b その登録事業者に所属しており厚生労働大臣の定める基準に該当す
る業務に従事する者のみが、実際に特定接種の対象となり得る。
c 特定接種を特に速やかに実施する必要があることから、内閣感染症
危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)は、業種を担当する府省庁
等に対し、厚生労働大臣が定める以下の具体的な手順により、あらか
じめ接種対象者の属する事業者に対し特定接種に係る登録の要請を行
う。
d 特措法第 28 条第3項の規定に基づき、厚生労働省は、自らが行う特
定接種及び登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対
し、必要な資料の閲覧等を求め、又は登録事業者その他の関係者に対
し、必要な事項の報告を求めることができる。
e 特措法第 28 条第4項の規定に基づき、厚生労働省は、特定接種及び
登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、登録事業者、都
道府県、市町村及び各府省庁に対して、労務又は施設の確保その他の
必要な協力を求めることができる。
f また、業種を担当する府省庁等は、ある事業者が登録事業者に該当
する業種基準及び事業者基準に該当するか、その事業者のどのような
従事者が従事者基準に該当するかについて、厳正に審査を行った上で、
厚生労働省に連絡する。
g 登録の周知等については、以下の方法を基本とする。
ⅰ 厚生労働省は、業種を担当する府省庁を通じて、地方公共団体の
協力を得ながら、特定接種の登録対象となる事業者に対し、登録申
請について情報提供を行う。
ⅱ 業種を担当する府省庁は、必要に応じ地方公共団体の協力を得て、
特定接種の登録対象となる事業者の意向を確認し、接種を希望する
対象事業者のリストを厚生労働省に報告する。
h 登録申請については、以下の方法を基本とする。
ⅰ 登録事業者は、業種を担当する府省庁(必要に応じ、地方公共団
体も)を通じて厚生労働省へ登録申請する。


業種を担当する府省庁は、必要に応じて地方公共団体の協力も得
ながら、当該事業者の登録内容について確認を行い、厚生労働省に
対して、当該事業者の登録に係る連絡をする。なお、内容に疑義が
ある場合には、必要に応じて当該事業者に対して照会を行うことと
する。
ⅲ 厚生労働省は、当該事業者の登録を行うとともに、業種を担当す
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