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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第3章 初動期における対応

第3章

初動期における対応

1.ワクチンの研究開発(第3部第7章 2-1)
① 国は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)内に設置された
先進的研究開発戦略センター(SCARDA)による平時からのワクチン開発に
関する情報収集・分析の内容や、同センターで支援しているワクチンの研
究開発の状況などを踏まえ、研究開発・製造に関する機関、研究者、企業
等の現況を共有するとともに、関係府省庁間での綿密な連携のもと、必要
な支援やその方針等を検討する。
② 厚生労働省は、国内ワクチン製造販売業者に対し生産体制の準備を依頼
する。
③ JIHS は、海外における新型インフルエンザ等の発生後速やかにパンデミ
ックワクチンに供する病原体の株を入手する。その際、農林水産省は、家
畜伝染病予防法(昭和 26 年法律第 166 号)第 36 条第1項ただし書きに基
づく、病原体等の輸入許可に係る手続の輸入検疫における許可を迅速に実
施する。
④ 厚生労働省は、JIHS と連携して、新型インフルエンザ等の国内からの分
離株及び海外 WHO インフルエンザコラボレーティングセンター9等から得ら
れた分離株の抗原分析、遺伝子解析、免疫の誘導の状況(新型インフルエ
ンザの場合、プレパンデミックワクチン接種後血清と発生したウイルスの
交差反応の検討結果を含む)及びワクチン製造販売業者におけるワクチン
製造候補株の増殖性等の検討を踏まえて、パンデミックワクチンの製造に
適したワクチン製造株の選定を行う。(2-2-2-1)
⑤ JIHS は、WHO、各国の研究機関及び国内のワクチン製造販売業者と協力
して、国内におけるワクチン製造株を作製し、ワクチン製造販売業者に配
布する。

2.ワクチンの確保(第3部第7章 2-2)
(1) プレパンデミックワクチン(新型インフルエンザの場合)(第3部第7
章 2-2-1)
① 厚生労働省は、海外の状況、新型インフルエンザウイルスの亜型の情
報、プレパンデミックワクチンの有効性の確認及び専門家の意見等を踏

9 WHO コラボレーティングセンターとは、WHO のプログラムを支援する活動を行うために WHO 事務局長に
よって指定された機関。80 以上の加盟国において、800 以上の機関が指定されている。
(国内でも JIHS や
大学等を含む 30 以上の機関が指定されている。


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