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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第4章 対応期における対応

合には、職域接種の開始時期や使用するワクチン等の内容について
各地方公共団体に示すとともに、速やかに実施形態等の具体的運用
を定める。
d 国等による支援
ⅰ 国においては、市町村及び都道府県が円滑に接種体制の構築がな
されるよう、接種の実施方法(優先接種対象者や接種スケジュール
を含む。)や予算措置等について変更が生じた場合や地方公共団体の
好事例等について、地方公共団体向けの説明会を継続的に開催し、
早期に情報提供を行う。


都道府県において、国が示す接種の実施方法等について市町村に
速やかに情報提供を行い、市町村が接種体制を構築するための事務
的、技術的な支援を実施する。また、市町村からの相談窓口を設置
し、国への相談・照会事項等についてとりまとめを行う。
④ 接種の通知等
a 市町村又は都道府県が行う接種勧奨については、整備された情報基
盤を介して、接種対象者のマイナポータルアプリ等がインストールさ
れたスマートフォン等に通知する。スマートフォン等の活用が困難な
方に対しては、紙の接種券を発行すること等により接種機会を逸する
ことのないよう対応する。
b 接種会場や接種開始日等について、スマートフォン等に対して電子
的に接種対象者に通知するほか、Web サイトや SNS を活用して周知する
こととする。なお、電子的に情報を収集することが困難な方に対して
は、情報誌への掲載等、紙での周知を実施する。
【新型コロナ対応における接種体制】
新型コロナ対応においては、新型コロナの発症を予防し、死亡者や重症者
の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延
の防止を図ることを目的として、特定接種の枠組みはとらず、住民への接種
を優先する考えに立ち、簡素かつ効率的な接種体制として住民接種を実施し
た(2020 年9月 25 日第 10 回新型コロナウイルス感染症対策分科会)。
また、2021 年6月にはワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の
加速化を図っていくため、企業や大学等が確保できる医療従事者等を活用し
た職域(学校等を含む)単位での接種を開始した。実施形態としては、企業
単独での実施のほか、中小企業が商工会議所等を通じて共同で実施するこ
と、企業が下請け企業など取引先も対象に含めて実施すること、大学等が学
生も対象に含めて実施することなども可能とした。

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