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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第3章 初動期における対応

省は、関係団体と連携し、歯科医師等に対する接種に係る研修の機
会を提供する。
b 登録事業者又は事業者団体における接種体制の構築
ⅰ 原則として、登録事業者ごとの接種対象者数は事前に登録してい
る人数を上回らないものとする。
ⅱ 登録事業者又は事業者団体は、予定した接種体制に変更がある場
合は、業種の担当府省庁を経由して、厚生労働省へ登録する。
ⅲ 医療従事者への接種は、勤務する医療機関において実施する。
(2) 住民接種
① 実施の判断
ⅰ 厚生労働省及び統括庁は、発生した新型インフルエンザ等の病原
性などの特性やその際の医療提供体制、国民生活及び国民経済の状
況、プレパンデミックワクチンの使用の可否やパンデミックワクチ
ンの開発・供給状況を踏まえ、住民接種の実施の要否を検討すると
ともに、接種対象者や、確保できるワクチンの量に限りがあり、そ
の供給も順次行われる見通しである場合は、接種の優先順位の考え
方を整理した上で示す。また、厚生労働省は、市町村又は都道府県
の接種体制の構築に資するよう、発生した新型インフルエンザ等の
特徴を踏まえ、接種のペース(1日〇万回など)の目安を示すよう
努める。
ⅱ 市町村又は都道府県は、目標となる接種ペースに応じた接種を速
やかに開始できるよう、住民基本台帳に基づく人口や年齢等の情報、
接種記録等を管理するシステム基盤等を通じて接種予定数の把握を
行い、接種の勧奨方法や予約の受付方法について検討するとともに、
接種に必要な資材等を確保に向けた調整を開始する。
② 接種体制の構築等
a 地方公共団体の人員体制の確保
ⅰ 接種の準備にあたっては、予防接種業務所管部署の平時の体制で
想定している業務量を大幅に上回る業務量が見込まれるため、組
織・人事管理などを担う部署も関与した上で、全庁的な実施体制の
確保を行う。
ⅱ 予防接種を実施するために必要な業務を洗い出し、各業務の担当
部門を決定した上で、それぞれの業務について、必要な人員数の想
定、個人名入り人員リストの作成、業務内容に係る事前の説明の実
施、業務継続が可能なシフトの作成などを行い、業務の優先順位及
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