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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期における対応

ンについて、国立健康危機管理研究機構1(Japan Institute for Health
Security。以下「JIHS」という。)は、非臨床試験を行った後に、臨床試
験を実施し、安全性と有効性の検証を行い、新型インフルエンザ発生時
に交差免疫性の確認ができるよう、血清の保存等の対応を行う。
④ 厚生労働省は、発生した新型インフルエンザ等の種類や型、変異状況
等に応じて、製造株を変更できるよう、国立研究開発法人日本医療研究
開発機構(AMED)先進的研究開発戦略センター(SCARDA)で支援してい
るワクチンの研究開発の状況も活かして、プロトタイプワクチン 2や新規
モダリティ3ワクチンの開発を進める。

2.ワクチンの確保(第3部第7章 1-2)
(1) プレパンデミックワクチン(新型インフルエンザの場合)(第3部第7
章 1-2-1)
① パンデミックワクチンの開発・製造には一定の時間がかかるため、新
型インフルエンザに対しては、パンデミックワクチンが開発・製造され
るまでの対応として、医療従事者や国民生活及び国民経済の安定に寄与
する業務に従事する者等に対し、感染対策の一つとして、プレパンデミ
ックワクチンの接種を行うこととし、厚生労働省は、その原液の製造・
備蓄を進める。


JIHS は、定期的に行われる WHO のワクチン推奨株選定会議での議論を
踏まえ、高病原性鳥インフルエンザに関するリスクアセスメントを行う
とともに、WHO が示すワクチン候補株リストに掲載されたもののうち、供
与可能とされているものを取り寄せる。また、国内で野生株を得られた
場合には、必要に応じてワクチン株を作成する。
③ JIHS は、高病原性鳥インフルエンザに関するリスクアセスメントにて
推奨されるワクチン候補株を示す。
④ 厚生労働省は、推奨されるワクチン候補株のうち、製薬関係企業での
製造可能性等を考慮し選択されたワクチン株について専門家の意見を聴
いて決定する。
1 JIHS 設立までの間、本文書における「JIHS」に関する記載は、機構設立前に相当する業務を行う「国
立感染症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立国際医療研
究センター」に読み替えるものとする。
2 模擬ワクチン。新型インフルエンザの流行時において、必要に応じて製造株を変更(亜型の変更も含
む。
)することを前提として、平時に、ワクチン製造のモデルとなるインフルエンザウイルスを用いて、
製造・開発されるインフルエンザワクチン。
3 生ワクチン、弱毒ワクチン、不活化ワクチン、組換えタンパクワクチン、mRNA ワクチンといったワク
チンの製造手法のこと。

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