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【資料1-2-6】予防接種(ワクチン)に関するガイドライン[1.5MB] (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第4章 対応期における対応

し必要な協力の要請等を行う。なお、医療従事者の確保に当たって
は、接種に協力する医療機関における通常の診療への影響が最小限
となるよう配慮する必要がある。
ⅱ 接種に携わる医療従事者が不足する場合等においては、特措法第
31 条の2及び第 31 条の3に基づき歯科医師、診療放射線技師等に接
種を行うよう要請することを検討する。歯科医師等に接種を実施さ
せる場合は、厚生労働省は、関係団体と連携し、歯科医師等に対す
る接種に係る研修の機会を提供する。
ⅲ 都道府県は、当該都道府県で医療従事者の偏在が生じている場合
や、当該都道府県の市町村で医療従事者の不足が生じている場合は、
関係市町村間の調整を行う。
b 接種の実施会場の確保
市町村又は都道府県は、接種状況等を踏まえ、接種の実施会場の追
加等を検討する。
c 接種体制の構築
ⅰ 市町村又は都道府県は、各会場において予診を適切に実施するほ
か、医療従事者や誘導のための人員、待合室や接種場所等の設備、
接種に要する資材(副反応の発生に対応するためのものを含む。)等
を確保する必要がある。
ⅱ 発熱等の症状を呈している等の予防接種を行うことが不適当な状
態にある者については、接種会場に赴かないよう広報等により周知
すること、及び接種会場において掲示等により注意喚起すること等
により、市町村は、接種会場における感染対策を図ることが必要で
ある。また、医学的ハイリスク者に対するワクチン接種については、
接種に係るリスク等も考慮して、接種を実施する場合であっても、
予診及び副反応に関する情報提供をより慎重に行うことに留意する。
ⅲ 医療従事者、医療機関に入院中の患者、在宅医療を受療中の患者
については、基本的に当該者が勤務する、あるいは当該者の療養を
担当する医療機関等において接種を行う。ただし、在宅医療を受療
中の患者や、高齢者支援施設等に入居する者であって、当該医療機
関における接種が困難な場合、訪問による接種も考えられる。
ⅳ 高齢者支援施設、社会福祉施設等に入所中の者など、接種会場で
の接種が困難な者が接種を受けられるよう、市町村又は都道府県の
介護保険部局等、医師会等の関係団体と連携し、接種体制を確保す
る。
ⅴ 国は、企業や大学等における職域接種の実施が必要と判断した場
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