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財政総論 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20241016zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度分科会(10/16)《財務省》 |
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主要先進国の財政規律
財政規律(フロー)
財政規律(ストック)
日本
<閣議決定>
・プライマリーバランス(国・地方)を2025年度までに黒字化。
米国
<法律(合衆国法典)>
<法律(ペイアズユーゴー法)>
・連邦政府が負うことのできる債務の上限を法定化し、この上限額
・新たな恒久的施策等の導入に際しては、それに見合う財源を確保することを義務付け。
を超える国債の発行を禁止。(2023年6月~2025年1月まで上限凍結中)
英国
<予算責任憲章(下院が承認)>
・公的部門の財政収支対GDP比を2028年度までに▲3%以内に抑制 等
<予算責任憲章(下院が承認)>
・公的部門(中央銀行を除く)の純債務残高対GDP比を2028
年度までに減少に転じさせる。
<条約>
・毎年の財政収支GDP比▲3%以内。
<条約>
・債務残高対GDP比60%以下。
EU
ド
イ
ツ
<閣議決定>
・同時に債務残高(国・地方)対GDP比の安定的な引下げ。
(注)基準値を超過した加盟国に対して、欧州委員会が参照軌道(複数年度にわたる純支出経路)を送付し、加盟国はこれを踏まえて中期財政構
造計画を策定。合意された支出経路から一定以上逸脱した場合は、制裁措置を含む過剰財政赤字是正手続き(EDP)を開始。
(EU間の条約に加え)
<憲法(連邦基本法)>
・連邦・州政府は原則、財政収支均衡。連邦政府のみ、構造的財政収支対GDP
比0.35%の基準までは公債発行が可能。※
(EU間の条約)
※債務ブレーキと呼ばれ、2020~2023年度は適用停止されていたが、2024年度から適用見込み。
・非常事態等において、この基準を超える公債発行が可能だが、償還計画と併せて
連邦議会の議決が必要。
フ
ラ
ン
ス
(EU間の条約に加え)
<法律>
・構造的財政収支対GDP比を中期的に▲0.4%以内。
(EU間の条約に加え)
<安定化プログラム(EUへ提出)>
・2027年までに財政収支対GDP比を▲3%以内。
<安定化プログラム(EUへ提出)>
・債務残高対GDP比を2026年から減少。
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財政規律(フロー)
財政規律(ストック)
日本
<閣議決定>
・プライマリーバランス(国・地方)を2025年度までに黒字化。
米国
<法律(合衆国法典)>
<法律(ペイアズユーゴー法)>
・連邦政府が負うことのできる債務の上限を法定化し、この上限額
・新たな恒久的施策等の導入に際しては、それに見合う財源を確保することを義務付け。
を超える国債の発行を禁止。(2023年6月~2025年1月まで上限凍結中)
英国
<予算責任憲章(下院が承認)>
・公的部門の財政収支対GDP比を2028年度までに▲3%以内に抑制 等
<予算責任憲章(下院が承認)>
・公的部門(中央銀行を除く)の純債務残高対GDP比を2028
年度までに減少に転じさせる。
<条約>
・毎年の財政収支GDP比▲3%以内。
<条約>
・債務残高対GDP比60%以下。
EU
ド
イ
ツ
<閣議決定>
・同時に債務残高(国・地方)対GDP比の安定的な引下げ。
(注)基準値を超過した加盟国に対して、欧州委員会が参照軌道(複数年度にわたる純支出経路)を送付し、加盟国はこれを踏まえて中期財政構
造計画を策定。合意された支出経路から一定以上逸脱した場合は、制裁措置を含む過剰財政赤字是正手続き(EDP)を開始。
(EU間の条約に加え)
<憲法(連邦基本法)>
・連邦・州政府は原則、財政収支均衡。連邦政府のみ、構造的財政収支対GDP
比0.35%の基準までは公債発行が可能。※
(EU間の条約)
※債務ブレーキと呼ばれ、2020~2023年度は適用停止されていたが、2024年度から適用見込み。
・非常事態等において、この基準を超える公債発行が可能だが、償還計画と併せて
連邦議会の議決が必要。
フ
ラ
ン
ス
(EU間の条約に加え)
<法律>
・構造的財政収支対GDP比を中期的に▲0.4%以内。
(EU間の条約に加え)
<安定化プログラム(EUへ提出)>
・2027年までに財政収支対GDP比を▲3%以内。
<安定化プログラム(EUへ提出)>
・債務残高対GDP比を2026年から減少。
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