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参考2 参考資料 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20241129/index.html |
出典情報 | 令和7年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |
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将来世代の視点と国⺠的議論
資料Ⅰ-3-14
○ 少⼦化や人⼝減少が進む中、我が国は、財政課題も含め世代間倫理に関わる課題に直面。その衡平を確保するには、現在
世代の当事者としてのみならず、まだ生まれていない世代も含む将来世代の視点に⽴ち、遡って現在時点において何が必要な⾏
動となるかを議論し、実践することも重要。中⻑期的な持続的成⻑のためには、このようなフューチャー・デザインの考え⽅を活⽤し
た取組や国⺠的議論が社会各層で広く⾃発的に進むよう後押しすることが必要。
○ ドイツ連邦憲法裁判所や韓国憲法裁判所は、気候変動対策につき、政府が2031年以降のCO₂削減目標を設定しないことは、
将来世代に対する義務を果たしていない、という観点から違憲である旨の判決を出している。
フューチャー・デザインの考え方の浸透に向けた取組
ドイツ連邦憲法裁判所2021年3月24日判決
●フューチャー・デザインに係る情報共有の基盤となる「ポータ
ルサイト」の開設
「(前略)基本法は、気候保護の要請が高まっても⾃由の喪失を引き
続き受忍可能な範囲内にとどめ、時を超え世代をまたぐ削減の負担を将
来に一方的に押し付けることがないよう、20条a が要求する気候中⽴ま
でのCO2の削減を先を⾒越して構築することを⽴法者に義務づけている。」
• 各分野への横展開、コンテンツ・イベントの企画・調整、各種
イベント成果等の情報共有のプラットフォームとなる「ポータル
サイト」を令和6年度に開設予定。これによって、フュー
チャー・デザインに興味のある団体や、これから活⽤したいと
考えている団体等の⾃発的な取組みを後押し。
• 引き続き、フューチャー・デザインを研究する有識者・先進的
な団体と、活⽤支援体制の構築等に当たって連携。
●ポータルサイトに掲載検討中のコンテンツ及び⾜下の取組
状況
• ワークショップツールの作成・実践
• 他省庁及び教育現場等との連携
• イベントの開催
(参考)ドイツ基本法第20a条 [⾃然的な生活基盤]
国は、将来の世代に対する責任からも憲法的秩序の枠内で、⽴法により、ならびに法律お
よび法に基づく執⾏権および司法により、⾃然的な生活基盤および動物を保護する。
韓国憲法裁判所2024年8月29日判決
「(前略)特に将来の世代は気候危機の影響によりさらされることになり
ますが、現在の⺠主的な政治プロセスへの参加は制約されています。この
点で、⽴法者は、中⻑期的な温室効果ガス削減計画について、より具体
的な⽴法上の義務と責任を負っています。
カーボンニュートラル基本法第8条第1項に、2031年から2049年までの
削減目標について⼤まかな定量水準すら規定されていないことは、議会留
保の原則を含む法の留保の原則に反する。」
(参考)⼤韓⺠国憲法第37条第2項
公⺠のすべての⾃由と権利は、国家の安全と秩序の維持または公共の福祉に必要な場
合にのみ、法律によって制限することができ、制限の場合でも、⾃由と権利の本質的な内
容を侵害してはならない。
資料Ⅰ-3-14
○ 少⼦化や人⼝減少が進む中、我が国は、財政課題も含め世代間倫理に関わる課題に直面。その衡平を確保するには、現在
世代の当事者としてのみならず、まだ生まれていない世代も含む将来世代の視点に⽴ち、遡って現在時点において何が必要な⾏
動となるかを議論し、実践することも重要。中⻑期的な持続的成⻑のためには、このようなフューチャー・デザインの考え⽅を活⽤し
た取組や国⺠的議論が社会各層で広く⾃発的に進むよう後押しすることが必要。
○ ドイツ連邦憲法裁判所や韓国憲法裁判所は、気候変動対策につき、政府が2031年以降のCO₂削減目標を設定しないことは、
将来世代に対する義務を果たしていない、という観点から違憲である旨の判決を出している。
フューチャー・デザインの考え方の浸透に向けた取組
ドイツ連邦憲法裁判所2021年3月24日判決
●フューチャー・デザインに係る情報共有の基盤となる「ポータ
ルサイト」の開設
「(前略)基本法は、気候保護の要請が高まっても⾃由の喪失を引き
続き受忍可能な範囲内にとどめ、時を超え世代をまたぐ削減の負担を将
来に一方的に押し付けることがないよう、20条a が要求する気候中⽴ま
でのCO2の削減を先を⾒越して構築することを⽴法者に義務づけている。」
• 各分野への横展開、コンテンツ・イベントの企画・調整、各種
イベント成果等の情報共有のプラットフォームとなる「ポータル
サイト」を令和6年度に開設予定。これによって、フュー
チャー・デザインに興味のある団体や、これから活⽤したいと
考えている団体等の⾃発的な取組みを後押し。
• 引き続き、フューチャー・デザインを研究する有識者・先進的
な団体と、活⽤支援体制の構築等に当たって連携。
●ポータルサイトに掲載検討中のコンテンツ及び⾜下の取組
状況
• ワークショップツールの作成・実践
• 他省庁及び教育現場等との連携
• イベントの開催
(参考)ドイツ基本法第20a条 [⾃然的な生活基盤]
国は、将来の世代に対する責任からも憲法的秩序の枠内で、⽴法により、ならびに法律お
よび法に基づく執⾏権および司法により、⾃然的な生活基盤および動物を保護する。
韓国憲法裁判所2024年8月29日判決
「(前略)特に将来の世代は気候危機の影響によりさらされることになり
ますが、現在の⺠主的な政治プロセスへの参加は制約されています。この
点で、⽴法者は、中⻑期的な温室効果ガス削減計画について、より具体
的な⽴法上の義務と責任を負っています。
カーボンニュートラル基本法第8条第1項に、2031年から2049年までの
削減目標について⼤まかな定量水準すら規定されていないことは、議会留
保の原則を含む法の留保の原則に反する。」
(参考)⼤韓⺠国憲法第37条第2項
公⺠のすべての⾃由と権利は、国家の安全と秩序の維持または公共の福祉に必要な場
合にのみ、法律によって制限することができ、制限の場合でも、⾃由と権利の本質的な内
容を侵害してはならない。