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【資料3】令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果(案) (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25087.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第210回 4/7)《厚生労働省》
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第66表 「経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は行うこととされている賃金改善を実施できなかった理由,サービス種類別

(複数回答)

施設・事業所数
(集計対象数)

職員全体の賃金水
準が低い事業所な
小規模事業所等で
どで、直ちに一人
加算額全体が少額
の賃金を引き上げ
であるため
ることが困難である
ため

月額平均8万円等
の賃金改善を行う
に当たり、これまで
以上に事業所内の
階層・役職やその
ための能力・処遇
を明確化すること
が必要になること
から、規程の整備
や研修・実務経験
の蓄積などに一定
期間を要するため

その他

1,257

59.5%

45.0%

16.1%

13.6%

介護老人福祉施設

77

17.2%

61.7%

31.1%

22.3%

介護老人保健施設

31

20.1%

55.1%

28.2%

19.4%

介護療養型医療施設











介護医療院

42

41.8%

54.3%

23.2%

10.5%

訪問介護事業所

187

59.8%

39.9%

15.3%

14.8%

通所介護事業所

277

62.6%

45.8%

15.2%

11.6%

通所リハビリテーション事
業所

114

50.1%

46.6%

22.7%

19.9%

特定施設入居者生活介
護事業所

106

38.4%

47.9%

23.7%

15.9%

小規模多機能型居宅介
護事業所

203

66.2%

42.1%

15.1%

12.6%

認知症対応型共同生活
介護事業所

213

64.0%

49.3%

14.1%

12.8%

総 数

1)通所介護事業所には地域密着型通所介護事業所を含む。
2)令和3年9月30日時点の状況について回答したもの。
3)第63表「「経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は行うこととされている賃金改善の内容」について、「月額平均8万円以上と
なる者又は改善後の賃金が年額440万円となる者を設定することができなかった」と回答した施設・事業所の状況である。
4)計数のない場合は「-」、統計項目のあり得ない場合は「・」、集計対象数が10未満の場合は「・・・」と表章している。

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