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参考資料3 第3回歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会 資料1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html
出典情報 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》
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医療に関する広告規制の見直し

第5回 医療情報の提供内容等の
あり方に関する検討会

資料1

平成29年10月4日

美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数が増加
【 美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議】
(消費者委員会 平成27年7月)

1.

医療機関のホームページを医療法上の「広告」に含めて規制の対象とすること。

2. (1が行うことができない場合)少なくとも医療法に基づき禁止している虚偽広告や誇大広告等について
は、医療機関のホームページについても禁止すること。

「医療情報の提供内容等に関する検討会」において4回にわたり議論(平成28年3月~9月)
【現行規制】

【新たな規制】

⚫ 限定的に認められた事項(医師名、診療科
名、提供される医療の内容等)以外は、広告
禁止
⚫ 虚偽広告に対して罰則が課される(直接罰)。
⚫ 誇大広告等に対しては、中止・是正の命令
等ができ、当該命令違反に対する罰則が課
される(間接罰)。
⚫ ただし、医療機関のウェブサイトについては
原則、広告として取り扱っていない。

⚫ 医療法を改正し、医療機関のウェブサイト等に
ついても、虚偽・誇大等の不適切な表示を禁止
し、中止・是正命令及び罰則を課すことができる
よう措置する。ただし、患者が知りたい情報(自
由診療等)が得られなくなるとの懸念等を踏まえ、
広告等可能事項の限定を解除できる場合を設
ける。(次ページ参照)

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