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参考資料3 第3回歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会 資料1 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html
出典情報 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》
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歯科技工士法第21条第1項の規定に基づく開設届出のなされた歯科技工所の一覧の
ホームページ等への掲載について
(令和5年12月11日付医政局歯科保健課長通知)
背景
〇 無届の歯科技工所において作成された補てつ物等は、衛生上有害なものとなるおそれがあるため、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することが
ないよう注意喚起等の対応を依頼(平成29年9月7日付け医政発0907第7号厚生労働省医政局長通知)
〇 しかし、いまだ、無届の歯科技工所が存在するとの情報が報告されていることから、無届の歯科技工所に関する情報に接した際には、実態を調査した上、
速やかに開設の届出を行うよう指導を徹底し、貴管下の歯科医療機関等が無届の歯科技工所と補てつ物等の作成等について取引を行うことがないよう、
改めて注意喚起するとともに、以下の内容を依頼。

通知の内容
〇 国民に安心・安全な歯科補てつ物等を提供する観点から、歯科医療機関等が、取引を行う歯科技工所が開設の届出を出しているかどうかを的確に識別
できるよう、都道府県等に対して、届出がなされた歯科技工所について、管理番号を付与してホームページに一覧として掲載するよう依頼。
〇 届出がなされた全国の歯科技工所を確認できるよう令和6年7月(予定)より、厚生労働省のホームページ上に、各都道府県等のホームページへの
リンクを掲載する予定としているため、それまでの間に対応いただくよう依頼。
<例1>

【ホームページ等への掲載事項の例】
(1)管理番号
<例1>①都道府県名+②保健所名+③歯科技工所の番号
<例2>①都道府県番号+②保健所番号+③歯科技工所の番号
(2)届出歯科技工所名
(3)歯科技工所の所在地
(4)その他、各保健所で必要とされる事項
※<例2>の「①都道府県番号」には都道府県コード(JIS規格)を、「②保健所番号」には、各都道府県等が付与
する保健所の番号を、<例1>及び<例2>の「③歯科技工所の番号」には各保健所が付与する歯科技工所の番号
を使用してください。
※一覧に検索機能を備える等、開設届出の有無を簡便に確認できるようにしていただくとともに、廃止届出がなされた歯
科技工所の番号を新たに届出がなされた歯科技工所には付与せず、同一の管理番号が存在することのないようご留
意ください。

(1)管理番号

(2)届出歯科技工所名

(3)歯科技工所の所在地

(4)・ ・ ・

○○県 - ×× - 0001

○○歯科技工所

××市○丁目○番○号

・・・

○○県 - ×× - 0002

△△デンタルラボラトリー

××市△丁目△番△号

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

(1)管理番号

(2)届出歯科技工所名

(3)歯科技工所の所在地

(4)・ ・ ・

01 - 003 - 0001

○○歯科技工所

××市○丁目○番○号

・・・

01 - 003 - 0002

△△デンタルラボラトリー

××市△丁目△番△号

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

<例2>

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