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参考資料3 第3回歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会 資料1 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html
出典情報 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》
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今後の検討内容について


今後、次のような内容を検討していってはどうか。

<歯科技工の業又は歯科技工所の広告及び情報提供のあり方>
○ 歯科技工士法第26条(広告の制限)に係る広告及び現状をふまえた運用の考え方について
<歯科技工を行う場所>
○ 在宅歯科医療における有床義歯の修理等、歯科医師に帯同し歯科医療機関・歯科技工所以外の場所で歯科技工を
行う場合の考え方について
<歯科技工士の業務>
○ より良い歯科補てつ物等を作成し、歯科医療の質の向上につなげるために必要な歯科技工士の業務について
(現行法令において歯科技工士が実施可能な業務内容の明確化を含む)
<教育内容等>
○ 歯科技工士の業務内容に応じた教育内容・修業年限等について
<歯科技工士の需給、人材確保対策、歯科技工の業務のありかた>
○ 歯科医療や歯科技工技術等の変化を踏まえた歯科技工士の需給について
○ 歯科技工士の確保策(新規養成、離職防止、復職支援等)について
○ 歯科技工の業務形態等の改善について

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