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参考資料3 第3回歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会 資料1 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html
出典情報 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》
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リモートワーク、歯科技工所間の連携に係る法令改正等
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第71号):令和4年3月31日公布
<制定の内容>
○ 歯科技工所の届出事項として、リモートワークを行う者等を追加する。
○ 歯科技工所の構造設備基準として、リモートワークを行う者がいる場合は、個人情報の適切な管理のための特段の措置を講じていることを追加する。
○ 歯科技工士は、業務を行った場合には記録を作成し、保存するものとする。
○ その他所要の改正を行う。

「歯科技工におけるリモートワークの実施について」令和4年3月31日付け(医政歯発0331第1号歯科保健課長通知)
○ 歯科技工においてリモートワークを行う者及び想定される業務等について
○ 歯科技工所の開設者による都道府県知事(保健所を設置する市の場合は保健所設置市長、特別区の場合は特別区長)への届出
○ 歯科技工におけるリモートワークを行う場合に必要な構造設備について

「歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携について」令和4年3月31日付け(医政歯発0331第2号歯科保健課
長通知)
○ 歯科技工所の開設について
○ 歯科技工所間の連携による機器の共同利用について

「歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方について」令和4年5月10日付け(医政歯発0510第1号歯科保健
課長通知)
○ 歯科技工におけるリモートワークを取り巻く状況
○ 歯科技工におけるリモートワークの実施
○ その他歯科技工におけるリモートワークに関連する事項

「歯科技工におけるリモートワークの実施に関する留意点等について」令和4年5月10日付け(医政歯発0510第2号歯
科保健課長通知)
○ 歯科技工所の届出事項について
○ 立入検査について
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