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【資料1】とりまとめ案 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48142.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第10回 12/26)《厚生労働省》
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(案)

剤師等が映像および音声による相談応需可能な環境下で購入者へ受け渡す
ことを可能とすべきである5。

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○ 制度の導入にあたっては、特に受渡店舗での対応のあり方や薬事監視に
かかる対応について検証していく必要があるとともに、当分の間、管理店
舗と受渡店舗は同一都道府県内とした上で、制度導入後の課題等の検証を
踏まえてより広範囲での制度導入も含め検討すべきである。

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(2)調剤業務の一部外部委託の制度化
○ 患者の医薬品の安全使用と医薬品アクセスを確保しつつ、薬局薬剤師の
対物業務の効率化を図り、対人業務に更に注力できるようにする必要があ
ることから、薬局の所在地の都道府県知事等の許可により、調剤業務の一
部の委託を可能とすべきである。調剤業務の一部外部委託を実施する場合
は、患者への医薬品提供が遅れるなどの問題が生じないようにすること、
服薬指導等の対人業務が不十分にならないようにすることが必要となる。

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○ あわせて、患者の安全確保のため、国家戦略特区の実証事業の状況も踏
まえ、受託側および委託側の薬局における必要な基準を設定するとともに、
両薬局の開設者および管理薬剤師に係る義務や責任を法令上規定すべきで
ある。

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(3)薬局の機能等のあり方の見直し
○ 人口構造が変化する中、在宅患者への対応を含む医薬品提供体制や健
康・介護相談対応など地域において薬局に求められる役割・機能について
は、他の薬局、医療機関、行政機関等と連携して地域において体制を確保
する必要がある。また、地域連携薬局および健康サポート薬局について、
地域においてそれらの役割・機能を中心的に担う薬局として明確化すると
ともに、地域住民がこれらの薬局を利用するメリットを認知できるように
する必要がある。

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○ そのため、地域連携薬局について、居宅等における情報の提供および薬
学的知見に基づく管理・指導を主要な機能として位置付けるとともに、健
康サポート薬局については、患者が継続して利用するために必要な機能お
よび個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有

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。なお、購入者があえてテキストベースのやり取りを希望する場合には、スマートフォン
等を用いることにより実施可能とする対応が考えられる。
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