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【資料1】とりまとめ案 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48142.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第10回 12/26)《厚生労働省》 |
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(案)
○ 若年者を中心に風邪薬等の一般用医薬品の濫用が拡大しており、濫用防
止に関する周知・啓発等の取組に加えて、薬事規制の側面からも、多量・
頻回購入の防止を徹底する必要がある。
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○ そのため、濫用等のおそれのある医薬品を販売する際、薬剤師等に、他
の薬局等での購入の状況、必要な場合の氏名・年齢9。、多量購入の場合の購
入理由等必要な事項を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付ける
べきである。また、これらを専門家が適切に関与する形で適正に実施する
観点から、販売方法については、20 歳未満への大容量製品または複数個の
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販売を禁止するとともに、20 歳未満への小容量製品の販売または 20 歳以上
への大容量製品もしくは複数個の販売に際しては、対面またはオンライン
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での販売を義務付けるべきである。
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○ 商品の陳列については、販売場所の実態を踏まえつつ、情報提供の徹底
および不適正な医薬品入手の防止のため、薬剤師等による情報提供や声掛
けの実効性を高める観点から、顧客の手の届かない場所への商品陳列また
は販売もしくは情報提供を行う場所 11。に 継続的に専門家を配置し購入する
医薬品と購入者の状況を適切に確認できる必要な体制を整備できる場合 12
には、専門家が配置される当該場所から目の届く範囲(当該場所から7メ
ートル以内(指定第2類医薬品と同じ))への陳列により対応することとす
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べきである。
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○ 濫用等のおそれのある医薬品の販売にあたっては、薬局開設者および店
舗販売業者において、法令に基づく販売業務に関する手順書に、頻回購入
に対しての適切な業務手順(販売または情報提供を行う場所への継続的な
専門家の配置を前提とした上で、店舗において適切な業務手順を整備し、
申し送りや引き継ぎ等を実施することによる一定の対応(身分証の確認、
留意すべき購入希望者への対応・応答、必要な申し送り事項の設定等、氏
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例えば 20 歳未満の者による購入の場合や、20 歳以上の者による大容量製品または複数個
の購入時等に頻回購入対策を実施する場合が想定される。
10
。オンライン服薬指導と同等の確認手法を含むことが想定される。
11
。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36
年厚生省令第1号)および薬局等構造設備規則(昭和 36 年厚生省令第2号)に規定する
情報を提供するための設備が想定される。
12
。多様な店舗の販売形態の実態に応じて適切に対応されるものであるが、例えば、薬剤師
等のレジへの配置、販売または情報提供を行う場所に継続的に配置される専門家とのやり
とりを確保する取組、一般用医薬品専用のレジの設置、といった意見があった。
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○ 若年者を中心に風邪薬等の一般用医薬品の濫用が拡大しており、濫用防
止に関する周知・啓発等の取組に加えて、薬事規制の側面からも、多量・
頻回購入の防止を徹底する必要がある。
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○ そのため、濫用等のおそれのある医薬品を販売する際、薬剤師等に、他
の薬局等での購入の状況、必要な場合の氏名・年齢9。、多量購入の場合の購
入理由等必要な事項を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付ける
べきである。また、これらを専門家が適切に関与する形で適正に実施する
観点から、販売方法については、20 歳未満への大容量製品または複数個の
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販売を禁止するとともに、20 歳未満への小容量製品の販売または 20 歳以上
への大容量製品もしくは複数個の販売に際しては、対面またはオンライン
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での販売を義務付けるべきである。
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○ 商品の陳列については、販売場所の実態を踏まえつつ、情報提供の徹底
および不適正な医薬品入手の防止のため、薬剤師等による情報提供や声掛
けの実効性を高める観点から、顧客の手の届かない場所への商品陳列また
は販売もしくは情報提供を行う場所 11。に 継続的に専門家を配置し購入する
医薬品と購入者の状況を適切に確認できる必要な体制を整備できる場合 12
には、専門家が配置される当該場所から目の届く範囲(当該場所から7メ
ートル以内(指定第2類医薬品と同じ))への陳列により対応することとす
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○ 濫用等のおそれのある医薬品の販売にあたっては、薬局開設者および店
舗販売業者において、法令に基づく販売業務に関する手順書に、頻回購入
に対しての適切な業務手順(販売または情報提供を行う場所への継続的な
専門家の配置を前提とした上で、店舗において適切な業務手順を整備し、
申し送りや引き継ぎ等を実施することによる一定の対応(身分証の確認、
留意すべき購入希望者への対応・応答、必要な申し送り事項の設定等、氏
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例えば 20 歳未満の者による購入の場合や、20 歳以上の者による大容量製品または複数個
の購入時等に頻回購入対策を実施する場合が想定される。
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。オンライン服薬指導と同等の確認手法を含むことが想定される。
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。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36
年厚生省令第1号)および薬局等構造設備規則(昭和 36 年厚生省令第2号)に規定する
情報を提供するための設備が想定される。
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。多様な店舗の販売形態の実態に応じて適切に対応されるものであるが、例えば、薬剤師
等のレジへの配置、販売または情報提供を行う場所に継続的に配置される専門家とのやり
とりを確保する取組、一般用医薬品専用のレジの設置、といった意見があった。
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