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【資料1】とりまとめ案 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48142.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第10回 12/26)《厚生労働省》 |
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(案)
する薬局として、都道府県知事の認定を受けて当該機能を有する薬局であ
ることを称することができることとすべきである。
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○ なお、法改正事項以外の見直し事項については、「薬局・薬剤師の機能強
化等に関する検討会」における議論内容および「これまでの議論のまとめ」
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に基づき必要な対応を進めるべきである。
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(4)薬局機能情報提供制度の見直し
○ 薬局開設の許可権者は都道府県知事、保健所設置市市長または特別区区
長である一方、薬局機能情報提供制度における薬局に係る情報の報告先は
都道府県知事となっていることから、円滑な運用を図るため、薬局機能情
報提供制度の報告先に保健所設置市市長および特別区区長を含めるべきで
ある。
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○ また、報告された情報の適切な活用のため、都道府県知事等から厚生労
働大臣への報告義務および厚生労働大臣による助言等の権限を新たに設け
るべきである。
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(5)医薬品の販売区分及び販売方法の見直し
① 処方箋なしでの医療用医薬品の販売の原則禁止
○ 近年、処方箋なしでの医療用医薬品の販売を薬局営業の主たる目的とし
て掲げるいわゆる零売薬局が増加し、本来診療が必要な疾病であっても、
医師の診断を経ずに購入できると受け取れるような広告を行う等の事例も
見られる。処方箋医薬品以外の医療用医薬品については、処方箋なしでの
販売は禁止されておらず、通知7。により、要指導医薬品等の使用を考慮した
にもかかわらずやむを得ず販売を行わざるを得ない場合に限るとされてい
るにとどまる。
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○ そのため、薬機法上、医療用医薬品については処方箋に基づく販売を原
則とした上で、やむを得ない場合(①医師に処方され服用している医療用
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医薬品が不測の事態で患者の手元にない状況となり、かつ、診療を受けら
れない場合であって、一般用医薬品で代用できない場合または②社会情勢
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。令和6年9月 30 日公表。
。「薬局医薬品の取扱いについて」
(平成 26 年3月 18 日薬食発 0318 第4号医薬食品局長
通知)および「処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について」(令和
4年8月5日薬生発 0805 第 23 号医薬・生活衛生局長通知)
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する薬局として、都道府県知事の認定を受けて当該機能を有する薬局であ
ることを称することができることとすべきである。
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○ なお、法改正事項以外の見直し事項については、「薬局・薬剤師の機能強
化等に関する検討会」における議論内容および「これまでの議論のまとめ」
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に基づき必要な対応を進めるべきである。
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(4)薬局機能情報提供制度の見直し
○ 薬局開設の許可権者は都道府県知事、保健所設置市市長または特別区区
長である一方、薬局機能情報提供制度における薬局に係る情報の報告先は
都道府県知事となっていることから、円滑な運用を図るため、薬局機能情
報提供制度の報告先に保健所設置市市長および特別区区長を含めるべきで
ある。
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○ また、報告された情報の適切な活用のため、都道府県知事等から厚生労
働大臣への報告義務および厚生労働大臣による助言等の権限を新たに設け
るべきである。
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(5)医薬品の販売区分及び販売方法の見直し
① 処方箋なしでの医療用医薬品の販売の原則禁止
○ 近年、処方箋なしでの医療用医薬品の販売を薬局営業の主たる目的とし
て掲げるいわゆる零売薬局が増加し、本来診療が必要な疾病であっても、
医師の診断を経ずに購入できると受け取れるような広告を行う等の事例も
見られる。処方箋医薬品以外の医療用医薬品については、処方箋なしでの
販売は禁止されておらず、通知7。により、要指導医薬品等の使用を考慮した
にもかかわらずやむを得ず販売を行わざるを得ない場合に限るとされてい
るにとどまる。
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○ そのため、薬機法上、医療用医薬品については処方箋に基づく販売を原
則とした上で、やむを得ない場合(①医師に処方され服用している医療用
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医薬品が不測の事態で患者の手元にない状況となり、かつ、診療を受けら
れない場合であって、一般用医薬品で代用できない場合または②社会情勢
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。令和6年9月 30 日公表。
。「薬局医薬品の取扱いについて」
(平成 26 年3月 18 日薬食発 0318 第4号医薬食品局長
通知)および「処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について」(令和
4年8月5日薬生発 0805 第 23 号医薬・生活衛生局長通知)
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