よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】とりまとめ案 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48142.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第10回 12/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(案)
1
2
3
名や住所といった機微な情報を記録・保管しない形での頻回購入対策)を
行うことを含む)を整備し、当該業務手順に基づいた実施を行うこととす
べきである。
4
5
6
7
8
9
○ これらの取組に加えて、頻回購入の防止、万引き対策を含めた要注意品
目への対応、情報提供の実効性の担保のための対応については、店舗の実
情等を踏まえ業界で自主的な取組を進めるためのガイドラインを作成の上
対応すべきである。その上で、追加の措置については取組状況を踏まえて
検討すべきである。
10
11
12
13
○ また、製品の表示に関して、「医薬品の販売制度に関する検討会」のとり
まとめに示されたとおり、医薬品の外箱に注意喚起等を表示することにつ
いても対応すべきである。
14
15
16
17
18
19
④ 一般用医薬品の分類と販売方法
○ 一般用医薬品に関する第1類から第3類までの販売区分については、現
行の区分が定着していること(購入者へのおよそのリスクの程度の分かり
やすさ、説明のしやすさ)やリスクに応じた専門家の関与の度合いを考慮
し、リスク分類に基づく現行の区分は維持することとする。
20
21
22
23
24
○ その上で、販売における専門家の関与のあり方については、販売区分に
応じた留意事項も含めて、指針等により明確化すべきである。なお、販売
区分の見直しについては、今般の制度見直しによる専門家の関与のあり方
の明確化の効果を検証した上で、引き続き検討すべきである。
25
26
27
28
29
(6)処方箋等の保存期間の見直し
○ 薬局開設者は、調剤済みの処方箋および調剤録を3年間保存しなければ
ならないこととされている一方で、医師および歯科医師の診療録について
は5年間保存することとされている。
30
31
32
33
34
○ 近年、電子処方箋の活用等により医療機関・薬局での情報共有を促進し
ている中で、より効果的な情報共有を進める観点から、調剤済み処方箋お
よび調剤録の保存期間を5年間とし、保存期間の不整合を解消すべきであ
る。
35
36
第6 おわりに
22
1
2
3
名や住所といった機微な情報を記録・保管しない形での頻回購入対策)を
行うことを含む)を整備し、当該業務手順に基づいた実施を行うこととす
べきである。
4
5
6
7
8
9
○ これらの取組に加えて、頻回購入の防止、万引き対策を含めた要注意品
目への対応、情報提供の実効性の担保のための対応については、店舗の実
情等を踏まえ業界で自主的な取組を進めるためのガイドラインを作成の上
対応すべきである。その上で、追加の措置については取組状況を踏まえて
検討すべきである。
10
11
12
13
○ また、製品の表示に関して、「医薬品の販売制度に関する検討会」のとり
まとめに示されたとおり、医薬品の外箱に注意喚起等を表示することにつ
いても対応すべきである。
14
15
16
17
18
19
④ 一般用医薬品の分類と販売方法
○ 一般用医薬品に関する第1類から第3類までの販売区分については、現
行の区分が定着していること(購入者へのおよそのリスクの程度の分かり
やすさ、説明のしやすさ)やリスクに応じた専門家の関与の度合いを考慮
し、リスク分類に基づく現行の区分は維持することとする。
20
21
22
23
24
○ その上で、販売における専門家の関与のあり方については、販売区分に
応じた留意事項も含めて、指針等により明確化すべきである。なお、販売
区分の見直しについては、今般の制度見直しによる専門家の関与のあり方
の明確化の効果を検証した上で、引き続き検討すべきである。
25
26
27
28
29
(6)処方箋等の保存期間の見直し
○ 薬局開設者は、調剤済みの処方箋および調剤録を3年間保存しなければ
ならないこととされている一方で、医師および歯科医師の診療録について
は5年間保存することとされている。
30
31
32
33
34
○ 近年、電子処方箋の活用等により医療機関・薬局での情報共有を促進し
ている中で、より効果的な情報共有を進める観点から、調剤済み処方箋お
よび調剤録の保存期間を5年間とし、保存期間の不整合を解消すべきであ
る。
35
36
第6 おわりに
22