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【資料1】とりまとめ案 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48142.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第10回 12/26)《厚生労働省》 |
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(案)
の影響による物流の停滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴う需要の急増
等により保健衛生が脅かされる事態となり、薬局において医療用医薬品を
適切に販売することが国民の身体・生命・健康の保護に必要である場合等)
にのみ薬局での販売を認めるべきである。また、やむを得ない場合におけ
る販売方法については、原則としてかかりつけ薬局または当該患者の状況
を把握している薬局が対応することとするとともに、数量は必要最小限度
とし、販売する際には当該患者の薬歴の確認や販売状況等の記録を必要と
すべきである。
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○ なお、法改正事項以外の見直し事項については、「医薬品の販売制度に関
する検討会」のとりまとめ8。において、特殊事情があるものとして漢方薬・
生薬について記載がなされており、これらについては現場での販売に支障
を来たさないよう適切な形での対応がなされるべきである。
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② 要指導医薬品に係るオンライン服薬指導方法の追加等
○ 要指導医薬品について、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導に
より必要な情報提供等を行った上で販売を可能とするとともに、医薬品の
使用方法やリスクなどの特性を踏まえて適正使用のための必要事項等の確
認について対面で行うことが適切である品目については、オンライン服薬
指導による情報提供等のみにより販売可能な対象から除外できるようにす
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べきである。
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○ また、医薬品の特性を踏まえて必要な場合には要指導医薬品から一般用
医薬品に移行しないことを可能とするとともに、一般用医薬品への移行後
も個別の品目についてリスク評価を行い、リスクの高い区分を含む適切な
区分への移行を可能とすべきである。
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○ なお、制度の運用に当たっては、オンライン服薬指導のみでの販売を不
可とする例外の範囲や、要指導医薬品から一般用医薬品に移行しない場合
の要件を明確化すべきである。また、法改正事項以外の見直し事項につい
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ては、「医薬品の販売制度に関する検討会」のとりまとめの内容に基づき必
要な対応を進めるべきである。
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③ 濫用等のおそれのある医薬品の販売方法の厳格化
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。令和6年1月 12 日公表。
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の影響による物流の停滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴う需要の急増
等により保健衛生が脅かされる事態となり、薬局において医療用医薬品を
適切に販売することが国民の身体・生命・健康の保護に必要である場合等)
にのみ薬局での販売を認めるべきである。また、やむを得ない場合におけ
る販売方法については、原則としてかかりつけ薬局または当該患者の状況
を把握している薬局が対応することとするとともに、数量は必要最小限度
とし、販売する際には当該患者の薬歴の確認や販売状況等の記録を必要と
すべきである。
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○ なお、法改正事項以外の見直し事項については、「医薬品の販売制度に関
する検討会」のとりまとめ8。において、特殊事情があるものとして漢方薬・
生薬について記載がなされており、これらについては現場での販売に支障
を来たさないよう適切な形での対応がなされるべきである。
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② 要指導医薬品に係るオンライン服薬指導方法の追加等
○ 要指導医薬品について、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導に
より必要な情報提供等を行った上で販売を可能とするとともに、医薬品の
使用方法やリスクなどの特性を踏まえて適正使用のための必要事項等の確
認について対面で行うことが適切である品目については、オンライン服薬
指導による情報提供等のみにより販売可能な対象から除外できるようにす
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○ また、医薬品の特性を踏まえて必要な場合には要指導医薬品から一般用
医薬品に移行しないことを可能とするとともに、一般用医薬品への移行後
も個別の品目についてリスク評価を行い、リスクの高い区分を含む適切な
区分への移行を可能とすべきである。
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○ なお、制度の運用に当たっては、オンライン服薬指導のみでの販売を不
可とする例外の範囲や、要指導医薬品から一般用医薬品に移行しない場合
の要件を明確化すべきである。また、法改正事項以外の見直し事項につい
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ては、「医薬品の販売制度に関する検討会」のとりまとめの内容に基づき必
要な対応を進めるべきである。
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③ 濫用等のおそれのある医薬品の販売方法の厳格化
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。令和6年1月 12 日公表。
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