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資料1 分科会及び部会の活動状況について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31012.html
出典情報 厚生科学審議会(第21回 2/3)《厚生労働省》
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厚生科学審議会科学技術部会

1.所掌事務
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関
する重要事項を調査審議することを所掌事務として、平成 13 年1月 19 日設置。
2.主な活動状況
令和5年2月以降これまでに9回(設置以降、計 142 回)開催し、科学技術の進展を
踏まえ、厚生労働省の科学研究開発の総括的事項や各種指針の策定及び評価方法等など、
科学技術政策の重要事項に関する審議を行っている。
このほか、厚生労働科学研究費補助金の成果や研究事業の評価を総括的に実施し、毎
年度の同研究費の概算要求等に反映させるほか、「厚生労働省の科学研究開発評価に関
する指針(平成 14 年8月)」に基づき、研究開発機関が実施した機関評価及びその対応
方針について確認を行っている。
(1)ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方に関する専門委員会
近年のゲノム編集技術の急速な発展を受け、内閣府に設置されている「総合科学技
術・イノベーション会議(CSTI)」生命倫理専門調査会で、ヒト受精胚等に対する当
該技術の応用について議論が行われ、令和元年6月 19 日に報告書が公表された。
同報告書では、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等を人又は動物の胎内に移植
すること(研究及び医療提供として行われる臨床利用)に対して、「法的規制のあり
方も含めた適切な制度的枠組みの検討」を関係省庁に求めることが記載されているこ
とから、厚生労働省において必要な検討を行うため、令和元年7月設置され、これま
でに8回開催した。
(2)ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会(旧:ヒト受精胚
を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会)
本委員会では、内閣府総合科学技術・イノベーション会議(令和元年6月、令和4
年2月)において取りまとめられた「「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直
し等に係る報告(第二次・第三次)」及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年
法律 57 号)の改正にあわせ、「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する
倫理指針」及び「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」
の見直しに関する検討を行っている。また、令和5年4月にこども家庭庁が設置さ
れ、子ども家庭局母子保健課が移管されることに伴い、名称を変更したもの。令和元
年7月に設置され、これまでに 18 回開催している。
(3)ヒト受精胚を用いる研究に関する審査委員会(旧:ヒト受精胚研究に関する審査専
門委員会)

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