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資料1 分科会及び部会の活動状況について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31012.html |
出典情報 | 厚生科学審議会(第21回 2/3)《厚生労働省》 |
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厚生科学審議会食品衛生監視部会
1.所掌事務
食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)の規定により、厚生科学審議会に委嘱された事項
その他食品衛生の監視行政全般に関する重要事項について調査審議することを所掌事務と
して、令和6年5月 29 日設置。
2.主な活動状況
(1)食品衛生監視部会
目的:食品衛生の監視行政全般に関する重要事項について調査審議すること。
実績:令和6年5月 29 日設置、以降これまでに2回開催。
(最終開催日:令和6年8月 27
日)
(2)機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会
目的:各都道府県知事等から報告された機能性表示食品等の健康被害情報について、専門
的見地等に基づいた食品衛生法上の措置の要否について検討を行うこと。
実績:令和6年9月 17 日設置、以降これまでに3回開催。
(最終開催日:令和7年1月 20
日)
(3)紅麹関連製品に係る事案の健康被害情報への対応に関するワーキンググループ
目的:小林製薬株式会社の紅麹を使用した機能性表示食品(3製品)に係る健康被害情報
について、専門的見地等に基づいた食品衛生法上の措置の要否について検討を行う
こと。
実績:令和6年9月 18 日設置、以降これまでに4回開催。
(最終開催日:令和6年 12 月 24
日)
3.主な成果
(1)食品衛生監視部会
○第1回 食品衛生監視部会の検討事項等について、確認した。
○第2回 食品衛生監視部会の下に、
「機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する
小委員会(第1小委員会及び第2小委員会)」を設置することについて、了承された。
(2)機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会
○第1回 「機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会」の 下に、「紅
麹関連製品に係る事案の健康被害情報への対応に関するワーキンググループ」を設置す
ることについて、了承された。
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1.所掌事務
食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)の規定により、厚生科学審議会に委嘱された事項
その他食品衛生の監視行政全般に関する重要事項について調査審議することを所掌事務と
して、令和6年5月 29 日設置。
2.主な活動状況
(1)食品衛生監視部会
目的:食品衛生の監視行政全般に関する重要事項について調査審議すること。
実績:令和6年5月 29 日設置、以降これまでに2回開催。
(最終開催日:令和6年8月 27
日)
(2)機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会
目的:各都道府県知事等から報告された機能性表示食品等の健康被害情報について、専門
的見地等に基づいた食品衛生法上の措置の要否について検討を行うこと。
実績:令和6年9月 17 日設置、以降これまでに3回開催。
(最終開催日:令和7年1月 20
日)
(3)紅麹関連製品に係る事案の健康被害情報への対応に関するワーキンググループ
目的:小林製薬株式会社の紅麹を使用した機能性表示食品(3製品)に係る健康被害情報
について、専門的見地等に基づいた食品衛生法上の措置の要否について検討を行う
こと。
実績:令和6年9月 18 日設置、以降これまでに4回開催。
(最終開催日:令和6年 12 月 24
日)
3.主な成果
(1)食品衛生監視部会
○第1回 食品衛生監視部会の検討事項等について、確認した。
○第2回 食品衛生監視部会の下に、
「機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する
小委員会(第1小委員会及び第2小委員会)」を設置することについて、了承された。
(2)機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会
○第1回 「機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会」の 下に、「紅
麹関連製品に係る事案の健康被害情報への対応に関するワーキンググループ」を設置す
ることについて、了承された。
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