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資料1 分科会及び部会の活動状況について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31012.html
出典情報 厚生科学審議会(第21回 2/3)《厚生労働省》
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厚生科学審議会生活衛生適正化分科会

1.所掌事務
厚生科学審議会令(平成十二年政令第二百八十三号)により設置され、所掌事務は以下
のとおり。
一 生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議すること。
二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百
六十四号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
三 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定により審議会の権限に
属させられた事項を処理すること。
平成 13 年1月6日設置
2.主な活動状況
(1)生活衛生適正化分科会
平成 14 年2月に第1回が開催され、以降、現在まで計 45 回開催されている。
本分科会では、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第 56 条の2
第1項の「厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事
項に関する指針(以下「振興指針」という。)を定めることができる」の規定に基づ
き、業種を指定して振興指針の改正について調査審議を行うとともに、生活衛生関係
営業に関する重要事項に係る審議を行う。
令和5年2月以降、これまでに5回開催し、理容業、美容業、クリーニング業、興
行場営業、旅館業、浴場業等の振興指針の改正及び理容師・美容師専門委員会の設置
について審議を行っている。
※ 生活衛生関係営業:理容業、美容業、クリーニング業、すし商業、めん類業、旅館
業、浴場業、興行場営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販
売業、一般飲食業、中華料理業、料理業、社交業、喫茶店営業

(2)理容師・美容師専門委員会
理容師制度及び美容師制度のあり方等に関する事項について審議するため、第 43
回厚生科学審議会生活衛生適正分科会(令和6年5月 13 日書面開催)において、厚
生科学審議会生活衛生適正化分科会の下に、理容師・美容師専門委員会の設置が決定
された。
※ 厚生科学審議会生活衛生適正化分科会理容師・美容師専門委員会の設置について
(令和6年5月 15 日生科学審議会生活衛生適正化分科会決定)
本専門委員会は、令和6年6月に第1回が開催され、以降、現在まで計4回開催し
ている。

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