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資料1 分科会及び部会の活動状況について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31012.html
出典情報 厚生科学審議会(第21回 2/3)《厚生労働省》
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(4)遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(再
設置)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第 44 号)及
びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第
37 号)の施行に伴い、遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成 27 年厚生労働省告
示第 344 号)について、これらの法律の規定による改正後の個人情報の保護に関する
法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定を踏まえた見直しを行う必要があることから、
令和3年3月 24 日に設置。

3.主な成果
iPS 細胞や他人の細胞を用いるリスクの高い医療について、本部会において法に規
定する提供基準に適合しているかの確認を行っており、例えば令和5年8月開催の第
87 回再生医療等評価部会においては、東京医科歯科大学病院(現:東京科学大学病
院)の「第三者由来の複数ウイルスに対する抗原特異的 T 細胞を用いた造血細胞移植
後の治療抵抗性ウイルス感染症に対する細胞療法」について基準への適合性が確認さ
れており、これらの研究をはじめとする新しい医療技術についての検討や、再生医療
等の提供による疾病等を把握し、評価分析を行うことで、再生医療等の安全性の確保
及び実用化の推進を行っている。
また、令和4年6月に発出した「再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係
る検討のとりまとめ」を踏まえ、再生医療等安全性確保法及びその政省令の改正につ
いて審議・検討を行った。
(1)ヒトES細胞の樹立に関する審査委員会
令和5年3月以降、1件の申請(樹立計画の変更)を受け、審査・検討を行った。
(2)遺伝子治療臨床研究に関する審査委員会
令和3年3月以降、実施施設から4件の重大事態等報告を受け、審査・検討を行っ
た。
(3)遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(再
設置)
令和5年3月以降、本専門委員会における検討を踏まえ、令和5年3月 27 日に
「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」の一部改正が行われた。

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