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資料1 分科会及び部会の活動状況について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31012.html |
出典情報 | 厚生科学審議会(第21回 2/3)《厚生労働省》 |
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ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究及びヒト受精胚へのゲノム編集技術等を
用いる生殖補助医療研究に関する審査・報告を行っていた「ヒト受精胚研究に関する
審査専門委員会」について、令和3年 12 月、ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用
いる遺伝性・先天性疾患研究についても審査・報告の対象とすることとされ、あわせ
て、名称を変更したもの。
(4)全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
全ゲノム解析等実行計画の遂行等、全ゲノム解析等の推進について総合的に議論
し、必要な検討を行うため、令和3年3月3日に設置され、これまでに 21 回開催し
た。
(5)医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(再々設置)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第 44 号)及び
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37
号)の施行に伴い、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3
年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)について、これらの法律の規定
による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定を踏ま
えた見直しを行う必要があることから、令和3年3月3日に設置された。これまでに
合同会議として8回開催した。
3.主な成果
厚生労働科学研究及び厚生労働省所管の AMED 研究について、令和5年度及び令和
6年度に各研究事業実施方針について審議を行った。また、厚生労働科学研究につい
ては、適切な課題設定のため、公募要項の審議も行った。加えて、令和4年度、令和
5年度の研究成果について評価を行い、これらにより、厚生労働分野における科学研
究の振興を推進した。
(1)ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方に関する専門委員会
令和4年3月 18 日に専門委員会を開催し、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚
の臨床利用について、諸外国における法的規制の整備状況を整理するとともに、前回
取りまとめた令和2年1月の議論の整理に変更がないことを確認した。また、基礎的
な研究におけるゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の利用に関しては、指針にお
いて対応を行っているところ、臨床利用の規制のあり方と全体として整合的なものと
なる必要があることから、基礎的な研究への利用を含めた臨床利用に対する規制のあ
り方について議論を行った。
(2)ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会(旧:ヒト受精
胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会)
本委員会における議論を踏まえ、令和5年3月及び令和6年2月に、「ヒト受精胚
の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」及び「ヒト受精胚に遺伝情報改変
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用いる生殖補助医療研究に関する審査・報告を行っていた「ヒト受精胚研究に関する
審査専門委員会」について、令和3年 12 月、ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用
いる遺伝性・先天性疾患研究についても審査・報告の対象とすることとされ、あわせ
て、名称を変更したもの。
(4)全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
全ゲノム解析等実行計画の遂行等、全ゲノム解析等の推進について総合的に議論
し、必要な検討を行うため、令和3年3月3日に設置され、これまでに 21 回開催し
た。
(5)医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(再々設置)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第 44 号)及び
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37
号)の施行に伴い、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3
年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)について、これらの法律の規定
による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定を踏ま
えた見直しを行う必要があることから、令和3年3月3日に設置された。これまでに
合同会議として8回開催した。
3.主な成果
厚生労働科学研究及び厚生労働省所管の AMED 研究について、令和5年度及び令和
6年度に各研究事業実施方針について審議を行った。また、厚生労働科学研究につい
ては、適切な課題設定のため、公募要項の審議も行った。加えて、令和4年度、令和
5年度の研究成果について評価を行い、これらにより、厚生労働分野における科学研
究の振興を推進した。
(1)ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方に関する専門委員会
令和4年3月 18 日に専門委員会を開催し、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚
の臨床利用について、諸外国における法的規制の整備状況を整理するとともに、前回
取りまとめた令和2年1月の議論の整理に変更がないことを確認した。また、基礎的
な研究におけるゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の利用に関しては、指針にお
いて対応を行っているところ、臨床利用の規制のあり方と全体として整合的なものと
なる必要があることから、基礎的な研究への利用を含めた臨床利用に対する規制のあ
り方について議論を行った。
(2)ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会(旧:ヒト受精
胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会)
本委員会における議論を踏まえ、令和5年3月及び令和6年2月に、「ヒト受精胚
の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」及び「ヒト受精胚に遺伝情報改変
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