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資料1 ゲノム医療施策に関する基本的な計画(案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》
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応用までの各フェーズにおける利活用につなげるための体制が必要である。そ
の上で、国際間の情報共有や連携においては、ゲノム情報の取扱いに係る国内や
諸外国のルールを遵守した対応を進め、必要に応じてその在り方を検討するこ
とが必要である。
(取り組むべき施策)
・ 国は、今後のゲノム医療の提供を推進するため、大規模バイオバンクの構築・
充実や国内の主要バイオバンクのネットワーク化等、ゲノム研究の基盤の整
備を進めるとともに、データの国際的な連携を検討する。
・ 国は、試料及びゲノム情報等の適切な保管、管理方法等を検討するとともに、
医療機関・研究機関・企業等におけるこれらの利活用を促進する。
【個別目標】
ゲノム研究のための研究用試料の適切な収集、保管がなされ、ゲノム情報が
効率よく研究開発で利活用されることを目指す。
ゲノム情報に関するデータベースの基盤整備により研究開発が効率的に進む
ことによって、その成果が、患者やその家族に質の高いゲノム医療として提供
されることを目指す。

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