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資料1 ゲノム医療施策に関する基本的な計画(案) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》 |
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3. 必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
良質かつ適切なゲノム医療を総合的かつ計画的に推進するためには、各取組
の適切な評価と、各取組の着実な実施に向けて必要な財政上の措置を行ってい
くこと等が重要である。
予算を最大限有効に活用し、ゲノム医療施策の成果を上げていくためには、選
択と集中の徹底、各施策の重複排除、関係省庁間の連携強化とともに、官民の役
割と費用負担の分担を図ることが必要である。
また、将来にわたって必要かつ適切なゲノム医療を提供するため、効率的かつ
持続可能なゲノム医療施策を実現することが重要である。
4. 基本計画の評価・見直し
国は、5年を目途として、ゲノム医療に関する状況の変化等を勘案し、法の施
行状況について検討を加え、必要があると認めるときには、本基本計画を変更す
る等所要の措置を講ずるものとする。なお、本基本計画の計画期間が終了する前
であっても、必要があると認めるときは、本基本計画を変更するものとする。
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良質かつ適切なゲノム医療を総合的かつ計画的に推進するためには、各取組
の適切な評価と、各取組の着実な実施に向けて必要な財政上の措置を行ってい
くこと等が重要である。
予算を最大限有効に活用し、ゲノム医療施策の成果を上げていくためには、選
択と集中の徹底、各施策の重複排除、関係省庁間の連携強化とともに、官民の役
割と費用負担の分担を図ることが必要である。
また、将来にわたって必要かつ適切なゲノム医療を提供するため、効率的かつ
持続可能なゲノム医療施策を実現することが重要である。
4. 基本計画の評価・見直し
国は、5年を目途として、ゲノム医療に関する状況の変化等を勘案し、法の施
行状況について検討を加え、必要があると認めるときには、本基本計画を変更す
る等所要の措置を講ずるものとする。なお、本基本計画の計画期間が終了する前
であっても、必要があると認めるときは、本基本計画を変更するものとする。
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