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資料1 ゲノム医療施策に関する基本的な計画(案) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》
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(4) ゲノム情報の適正な取り扱いの確保
(現状・課題)
ゲノム研究に携わる研究者及び研究対象者は、ゲノム情報は、多くの人々の健
康に寄与することにつながることが期待される一方で、慎重な取扱いが求めら
れる情報であることを認識する必要がある。
研究者における厳格な情報管理の徹底やゲノム情報の二次利用を行う際の個
人情報保護法等の関係法令の遵守が必要である。
また、ゲノム情報を取り扱うデータベースについては、必要に応じて研究者の
アクセスの監視と定期的なスクリーニングを行うなど、厳格な管理が求められ
る。
(取り組むべき施策)
・ 国は、ゲノム情報及び臨床情報の適正かつ円滑な利用を推進するための方策
を検討する。(再掲)
・ 国は、医療従事者・研究者等に対し、ゲノム情報を含め、診療・研究開発に
おいて得られた情報の適正な取扱いの周知を図る。(再掲)
【個別目標】
研究者が個人情報の取扱いを遵守し、厳格にゲノム情報を管理していくこと
により、国民が安心してゲノム研究に参加できる環境の整備を目指す。

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