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資料1 ゲノム医療施策に関する基本的な計画(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》 |
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の蓄積や研究開発への活用という流れが生み出されず、我が国のゲノム医療の
発展に支障が生じるおそれのあるものである。
しかしながら、こうした諸課題を早期に克服することができれば、多くの国
民がゲノム医療の恵沢を得ることができるようになることはもちろん、幅広い
医療提供の機会とそれによる臨床情報が更なる研究開発の発展につながると
いう「医療実装と研究の好循環」へと状況を反転させていくことも期待できる。
この考えの下、ゲノム医療の実現に向けた取組普及に当たって個人の権利利
益の擁護のみならず人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要があること
に鑑み、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするた
めの施策(以下「ゲノム医療施策」という。)を総合的かつ計画的に推進する
ため、令和5(2023)年6月に「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して
受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」
(令和5年法律第 57 号。以下「法」という。)が成立し、法第8条の規定に基
づき、ゲノム医療施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を
策定することとされた。
このため、以下、法の理念に則り、個人の権利利益の擁護等の課題に対応し、
良質かつ適切なゲノム医療を安心して受けられるような取組を推進すること
を目標とし、ゲノム医療施策についての基本的な方針、ゲノム医療施策に関し
政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策を基本計画として定める。
なお、各施策の評価に当たっては、当該施策の具体的な目標及びその達成状
況を適時に調査し、結果を公表するとともに、本計画の実行期間は、令和7
(2025)年度から令和 11(2029)年度までの5年を目安とする。
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発展に支障が生じるおそれのあるものである。
しかしながら、こうした諸課題を早期に克服することができれば、多くの国
民がゲノム医療の恵沢を得ることができるようになることはもちろん、幅広い
医療提供の機会とそれによる臨床情報が更なる研究開発の発展につながると
いう「医療実装と研究の好循環」へと状況を反転させていくことも期待できる。
この考えの下、ゲノム医療の実現に向けた取組普及に当たって個人の権利利
益の擁護のみならず人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要があること
に鑑み、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするた
めの施策(以下「ゲノム医療施策」という。)を総合的かつ計画的に推進する
ため、令和5(2023)年6月に「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して
受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」
(令和5年法律第 57 号。以下「法」という。)が成立し、法第8条の規定に基
づき、ゲノム医療施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を
策定することとされた。
このため、以下、法の理念に則り、個人の権利利益の擁護等の課題に対応し、
良質かつ適切なゲノム医療を安心して受けられるような取組を推進すること
を目標とし、ゲノム医療施策についての基本的な方針、ゲノム医療施策に関し
政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策を基本計画として定める。
なお、各施策の評価に当たっては、当該施策の具体的な目標及びその達成状
況を適時に調査し、結果を公表するとともに、本計画の実行期間は、令和7
(2025)年度から令和 11(2029)年度までの5年を目安とする。
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