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資料1 ゲノム医療施策に関する基本的な計画(案) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》 |
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(3) 相談支援に係る体制の整備
(現状・課題)
疾患の病態解明や創薬研究等への協力に当たっては、研究参加者の協力なし
では研究を進めることはできない。そのため、研究者は、研究に関する指針にあ
る基本的な原則を踏まえた研究計画を立案し、人間の尊厳及び人権を守り、研究
の適正な推進を図る必要がある。研究への協力においては、研究対象者に対し、
研究者からの事前の十分な説明を行うとともに、そのゲノム情報の研究への利
用に当たっては、研究対象者が十分に内容を理解した上で自発的に意思決定を
行うことが求められている。
また、ゲノム研究の内容の理解には専門性を必要とすることや、研究で得られ
るゲノム情報には生命倫理に対する配慮が必要であり、研究参加者だけでなく
その家族にも配慮を必要とする情報が含まれる場合があることから、研究対象
者が相談支援を必要とすることが想定される。研究者は、研究参加者等に対して、
当該研究に係る相談を適宜行うことができる相談支援体制を整備し、ゲノム情
報を取り扱う場合に当たっては、カウンセリングを実施する者やゲノム医療の
専門家との連携の確保に努めるような体制が必要である。
(取り組むべき施策)
・ 国は、ゲノム研究の対象者が当該研究に関する十分な説明を受けた上で研究
に対する同意を行うことができることを引き続き徹底していく。
・ 国は、ゲノム研究の対象者が必要な相談支援を受けることができるよう、ゲ
ノム研究者による適切な相談支援体制の整備を引き続き求めていく。
【個別目標】
ゲノム研究対象者とその家族等が、その研究参加による影響について認識
し、適切に意思決定ができることを目指す。また、研究対象者とその家族が必
要とするときに必要な相談支援が受けられることを目指す。
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(現状・課題)
疾患の病態解明や創薬研究等への協力に当たっては、研究参加者の協力なし
では研究を進めることはできない。そのため、研究者は、研究に関する指針にあ
る基本的な原則を踏まえた研究計画を立案し、人間の尊厳及び人権を守り、研究
の適正な推進を図る必要がある。研究への協力においては、研究対象者に対し、
研究者からの事前の十分な説明を行うとともに、そのゲノム情報の研究への利
用に当たっては、研究対象者が十分に内容を理解した上で自発的に意思決定を
行うことが求められている。
また、ゲノム研究の内容の理解には専門性を必要とすることや、研究で得られ
るゲノム情報には生命倫理に対する配慮が必要であり、研究参加者だけでなく
その家族にも配慮を必要とする情報が含まれる場合があることから、研究対象
者が相談支援を必要とすることが想定される。研究者は、研究参加者等に対して、
当該研究に係る相談を適宜行うことができる相談支援体制を整備し、ゲノム情
報を取り扱う場合に当たっては、カウンセリングを実施する者やゲノム医療の
専門家との連携の確保に努めるような体制が必要である。
(取り組むべき施策)
・ 国は、ゲノム研究の対象者が当該研究に関する十分な説明を受けた上で研究
に対する同意を行うことができることを引き続き徹底していく。
・ 国は、ゲノム研究の対象者が必要な相談支援を受けることができるよう、ゲ
ノム研究者による適切な相談支援体制の整備を引き続き求めていく。
【個別目標】
ゲノム研究対象者とその家族等が、その研究参加による影響について認識
し、適切に意思決定ができることを目指す。また、研究対象者とその家族が必
要とするときに必要な相談支援が受けられることを目指す。
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