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資料1 ゲノム医療施策に関する基本的な計画(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》 |
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第1
全体目標と分野別目標
本基本計画では、法の基本理念2において、①ゲノム医療の研究開発及び提供
に係る施策を相互の有機的な連携を図りつつ推進することにより、幅広い医療
分野における世界最高水準のゲノム医療を実現し、その恵沢を広く国民が享受
できるようにすること、②ゲノム医療の研究開発及び提供には、子孫に受け継が
れ得る遺伝子の操作を伴うものその他の人の尊厳の保持に重大な影響を与える
可能性があるものが含まれることに鑑み、その研究開発及び提供の各段階にお
いて生命倫理への適切な配慮がなされるようにすること、③生まれながらに固
有で子孫に受け継がれ得る個人のゲノム情報3には、それによって当該個人はも
とよりその家族についても将来の健康状態を予測し得る等の特性があることに
鑑み、ゲノム医療の研究開発及び提供において得られたゲノム情報の保護が十
分に図られるようにするとともに、ゲノム情報による不当な差別が行われるこ
とのないようにすること、とされていることを踏まえ、
「個人の権利及び利益を
尊重しながらゲノム医療を推進することで、国民の健康に寄与することを目指
す。
」を全体目標とする。
また、全体目標の下に、
「ゲノム全般についての国民の適切な理解や倫理に関
する啓発等」、
「ゲノム医療等を提供するための体制構築」、及び「ゲノム医療の
実現に向けた研究開発の推進」の分野別目標を定め、これらの3本の柱に沿った
ゲノム医療を推進するための施策を推進する。
1.ゲノム全般についての国民の適切な理解や倫理に関する啓発等
~国民に対するゲノム医療及びゲノム医療をめぐる基礎的事項に関する適切な
教育及び啓発によりゲノム医療に対する理解を促進することを通じ、生命倫理
への配慮及びゲノム情報による不当な差別等への対応の確保により、ゲノム医
療の更なる発展に繋げる~
ゲノム医療を受ける患者及びその家族等が、ゲノム情報による不当な差別を
受けることがないよう、国民に対して、ゲノムに関する適切な知識を教育・啓発
する。また、ゲノム情報の利用目的の如何に関わらず、生命倫理や個人の権利利
益の擁護の観点等も踏まえた適正な取扱いを推進する。そのうえで、患者等を保
護する体制の整備及び患者・市民参画を推進し、ゲノム医療に対する理解を促進
することで、ゲノム医療の更なる発展に繋げる。
2
法第3条
人の細胞の核酸を構成する塩基の配列若しくはその特性又は当該核酸の機能の発揮の特
性に関する情報(法第2条2項)であって、当該情報が子孫へ受け継がれるかどうかを問
わない。塩基配列の文字列だけでなく、疾患へのかかりやすさ等、塩基配列に解釈を加え
て医学的な意味を有する情報を含む。
3
3
全体目標と分野別目標
本基本計画では、法の基本理念2において、①ゲノム医療の研究開発及び提供
に係る施策を相互の有機的な連携を図りつつ推進することにより、幅広い医療
分野における世界最高水準のゲノム医療を実現し、その恵沢を広く国民が享受
できるようにすること、②ゲノム医療の研究開発及び提供には、子孫に受け継が
れ得る遺伝子の操作を伴うものその他の人の尊厳の保持に重大な影響を与える
可能性があるものが含まれることに鑑み、その研究開発及び提供の各段階にお
いて生命倫理への適切な配慮がなされるようにすること、③生まれながらに固
有で子孫に受け継がれ得る個人のゲノム情報3には、それによって当該個人はも
とよりその家族についても将来の健康状態を予測し得る等の特性があることに
鑑み、ゲノム医療の研究開発及び提供において得られたゲノム情報の保護が十
分に図られるようにするとともに、ゲノム情報による不当な差別が行われるこ
とのないようにすること、とされていることを踏まえ、
「個人の権利及び利益を
尊重しながらゲノム医療を推進することで、国民の健康に寄与することを目指
す。
」を全体目標とする。
また、全体目標の下に、
「ゲノム全般についての国民の適切な理解や倫理に関
する啓発等」、
「ゲノム医療等を提供するための体制構築」、及び「ゲノム医療の
実現に向けた研究開発の推進」の分野別目標を定め、これらの3本の柱に沿った
ゲノム医療を推進するための施策を推進する。
1.ゲノム全般についての国民の適切な理解や倫理に関する啓発等
~国民に対するゲノム医療及びゲノム医療をめぐる基礎的事項に関する適切な
教育及び啓発によりゲノム医療に対する理解を促進することを通じ、生命倫理
への配慮及びゲノム情報による不当な差別等への対応の確保により、ゲノム医
療の更なる発展に繋げる~
ゲノム医療を受ける患者及びその家族等が、ゲノム情報による不当な差別を
受けることがないよう、国民に対して、ゲノムに関する適切な知識を教育・啓発
する。また、ゲノム情報の利用目的の如何に関わらず、生命倫理や個人の権利利
益の擁護の観点等も踏まえた適正な取扱いを推進する。そのうえで、患者等を保
護する体制の整備及び患者・市民参画を推進し、ゲノム医療に対する理解を促進
することで、ゲノム医療の更なる発展に繋げる。
2
法第3条
人の細胞の核酸を構成する塩基の配列若しくはその特性又は当該核酸の機能の発揮の特
性に関する情報(法第2条2項)であって、当該情報が子孫へ受け継がれるかどうかを問
わない。塩基配列の文字列だけでなく、疾患へのかかりやすさ等、塩基配列に解釈を加え
て医学的な意味を有する情報を含む。
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