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資料1 ゲノム医療施策に関する基本的な計画(案) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》 |
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第3
良質かつ適切なゲノム医療を総合的かつ計画的に推進するた
めに必要な事項
1. 関係者等の連携協力の更なる強化
良質かつ適切なゲノム医療を総合的かつ計画的に推進するためには、関係者
等が、適切な役割分担の下、相互の連携を図り、一体となって取り組むことが重
要である。
国及び地方公共団体は、民間団体が行う良質かつ適切なゲノム医療の推進に
関する活動、患者の団体が行う情報交換等の活動等を支援するため、情報提供そ
の他の必要な施策を講ずるものとし、各種協議の場に患者・市民が参画する機会
を確保し、ゲノム医療施策に当事者の視点が反映されるようにするよう努める
ものとする。
また、国及び地方公共団体は、ゲノム医療に関する知識の普及啓発等により、
患者及びその家族が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備を図る
とともに、関係者等の意見の把握に努め、ゲノム医療施策に反映させることとす
る。
さらに、国及び地方公共団体は、産学官におけるゲノム情報の利活用や相互の
連携を推進するとともに、国際間における情報の共有等、国際連携を継続的に推
進することとする。
なお、国及び地方公共団体は、がんや難病等の疾患等に係る対策と関連する取
組について、それらの対策と連携して取り組んでいくものとする。
医師、医療機関その他医療関係者、並びに研究者及び研究機関、関係学会は、
国及び地方公共団体が実施する施策及びこれに関連する施策、またその協議に
協力するよう努めるものとする。
国民は、今後のゲノム医療の向上に資するよう、関係者等と協力して、主体的
にゲノム医療施策の議論に参画するなど、ゲノム医療の提供及び研究開発を充
実させることの重要性を認識し、正しい知識・理解を得て、行動するよう努める
ものとする。
2. 地方公共団体によるゲノム医療施策の策定及び実施
地方公共団体は、当該地方公共団体におけるゲノム医療の提供の状況等を踏
まえ、必要に応じて、本基本計画を参照し、既存の計画の改定等を通じて、ゲノ
ム医療施策を策定及び実施について検討する。国は、地方公共団体のゲノム医療
施策の策定及び実施において必要な助言を行う。
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良質かつ適切なゲノム医療を総合的かつ計画的に推進するた
めに必要な事項
1. 関係者等の連携協力の更なる強化
良質かつ適切なゲノム医療を総合的かつ計画的に推進するためには、関係者
等が、適切な役割分担の下、相互の連携を図り、一体となって取り組むことが重
要である。
国及び地方公共団体は、民間団体が行う良質かつ適切なゲノム医療の推進に
関する活動、患者の団体が行う情報交換等の活動等を支援するため、情報提供そ
の他の必要な施策を講ずるものとし、各種協議の場に患者・市民が参画する機会
を確保し、ゲノム医療施策に当事者の視点が反映されるようにするよう努める
ものとする。
また、国及び地方公共団体は、ゲノム医療に関する知識の普及啓発等により、
患者及びその家族が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備を図る
とともに、関係者等の意見の把握に努め、ゲノム医療施策に反映させることとす
る。
さらに、国及び地方公共団体は、産学官におけるゲノム情報の利活用や相互の
連携を推進するとともに、国際間における情報の共有等、国際連携を継続的に推
進することとする。
なお、国及び地方公共団体は、がんや難病等の疾患等に係る対策と関連する取
組について、それらの対策と連携して取り組んでいくものとする。
医師、医療機関その他医療関係者、並びに研究者及び研究機関、関係学会は、
国及び地方公共団体が実施する施策及びこれに関連する施策、またその協議に
協力するよう努めるものとする。
国民は、今後のゲノム医療の向上に資するよう、関係者等と協力して、主体的
にゲノム医療施策の議論に参画するなど、ゲノム医療の提供及び研究開発を充
実させることの重要性を認識し、正しい知識・理解を得て、行動するよう努める
ものとする。
2. 地方公共団体によるゲノム医療施策の策定及び実施
地方公共団体は、当該地方公共団体におけるゲノム医療の提供の状況等を踏
まえ、必要に応じて、本基本計画を参照し、既存の計画の改定等を通じて、ゲノ
ム医療施策を策定及び実施について検討する。国は、地方公共団体のゲノム医療
施策の策定及び実施において必要な助言を行う。
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