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資料1 ゲノム医療施策に関する基本的な計画(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》 |
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第2
分野別施策と個別目標
1. ゲノム全般についての国民の適切な理解や倫理に関する啓発等
~国民に対するゲノム医療及びゲノム医療をめぐる基礎的事項に関する適切な
教育及び啓発によりゲノム医療に対する理解を促進することを通じ、生命倫理
への配慮及びゲノム情報による不当な差別等への対応の確保により、ゲノム医
療の更なる発展に繋げる~
(1) 不当な差別等への適切な対応の確保
(現状・課題)
平成9(1997)年の国際連合教育科学文化機関(UNESCO)総会で採択された
「ヒトゲノムと人権に関する世界宣言」の第6条では、
「何人も、遺伝的特徴に
基づいて、人権、基本的自由及び人間の尊厳を侵害する意図又は効果をもつ差
別を受けることがあってはならない」とされており、ゲノム情報に基づく差別
の防止が求められている。
しかしながら、我が国においても、ゲノム情報やゲノム情報を推測させるよう
な情報に基づく就職や就労(人事評価等)、生命保険の引受け・支払い、あるい
は結婚等における、偏見・差別・不快な経験に関する事例が報告されている。が
ん及び難病の患者団体を対象にした調査によれば、医療従事者、家族・親族、友
人、職場の同僚等からの言動により傷ついた経験のほか、インターネット上の匿
名の投稿者からの誹謗中傷を経験していたとの報告がある。加えて、患者だけで
なく、その家族においても、ゲノム情報やゲノム情報を推測させるような情報に
基づく不当な取扱いや不利益を同様に被ったとの報告もある。さらに、ゲノム情
報には、疾患発症リスクや遺伝的特徴等が含まれており、ゲノム医療を受ける者
だけではなくその家族も不当な差別等の対象となるおそれがある性質の情報で
あることから、こうした不当な差別等を防止することができるよう、国民が、親
から子へ次世代に遺伝形質を伝えるゲノムの働きを理解し、個々のゲノムの違
いがもたらす多様性を認め、受容や相互理解、生命倫理への理解が促進すること
により、ゲノム情報を取り扱うことに対する社会全体のリテラシーの向上を図
ることが必要である。
これまで、労働分野における不当な差別等を防止するため、採用選考、採用後
にゲノム情報の収集を行わないことや、ゲノム情報を根拠に本人の望まない配
置転換や解雇を行わないこと等を雇用者に求める「ゲノム情報による不当な差
別等への対応の確保(労働分野における対応)」の策定6や、生命保険における不
6
厚生労働省ホームページ「ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野に
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分野別施策と個別目標
1. ゲノム全般についての国民の適切な理解や倫理に関する啓発等
~国民に対するゲノム医療及びゲノム医療をめぐる基礎的事項に関する適切な
教育及び啓発によりゲノム医療に対する理解を促進することを通じ、生命倫理
への配慮及びゲノム情報による不当な差別等への対応の確保により、ゲノム医
療の更なる発展に繋げる~
(1) 不当な差別等への適切な対応の確保
(現状・課題)
平成9(1997)年の国際連合教育科学文化機関(UNESCO)総会で採択された
「ヒトゲノムと人権に関する世界宣言」の第6条では、
「何人も、遺伝的特徴に
基づいて、人権、基本的自由及び人間の尊厳を侵害する意図又は効果をもつ差
別を受けることがあってはならない」とされており、ゲノム情報に基づく差別
の防止が求められている。
しかしながら、我が国においても、ゲノム情報やゲノム情報を推測させるよう
な情報に基づく就職や就労(人事評価等)、生命保険の引受け・支払い、あるい
は結婚等における、偏見・差別・不快な経験に関する事例が報告されている。が
ん及び難病の患者団体を対象にした調査によれば、医療従事者、家族・親族、友
人、職場の同僚等からの言動により傷ついた経験のほか、インターネット上の匿
名の投稿者からの誹謗中傷を経験していたとの報告がある。加えて、患者だけで
なく、その家族においても、ゲノム情報やゲノム情報を推測させるような情報に
基づく不当な取扱いや不利益を同様に被ったとの報告もある。さらに、ゲノム情
報には、疾患発症リスクや遺伝的特徴等が含まれており、ゲノム医療を受ける者
だけではなくその家族も不当な差別等の対象となるおそれがある性質の情報で
あることから、こうした不当な差別等を防止することができるよう、国民が、親
から子へ次世代に遺伝形質を伝えるゲノムの働きを理解し、個々のゲノムの違
いがもたらす多様性を認め、受容や相互理解、生命倫理への理解が促進すること
により、ゲノム情報を取り扱うことに対する社会全体のリテラシーの向上を図
ることが必要である。
これまで、労働分野における不当な差別等を防止するため、採用選考、採用後
にゲノム情報の収集を行わないことや、ゲノム情報を根拠に本人の望まない配
置転換や解雇を行わないこと等を雇用者に求める「ゲノム情報による不当な差
別等への対応の確保(労働分野における対応)」の策定6や、生命保険における不
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厚生労働省ホームページ「ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野に
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