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○個別事項(その4)について-7-1 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00120.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第497回  11/17)《厚生労働省》
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一般不妊治療について
○ 一般不妊治療(タイミング法及び人工授精)について、以下に示す。
【原因不明の不妊症(いわゆる機能性不妊)の治療について】
○ 以下のいずれかから、患者の状態等に応じて、治療方法を選択。
① タイミング法
② 人工授精
③ 生殖補助医療


それぞれの概要及び適応症等について、以下に示す。

方法

概要

タイミング法
人工授精
特定不妊治療

適応症・留意事項

タイミング法

○ 排卵のタイミング
に合わせて性交を行
うよう指導する

○ 成功するためには、最低限、以下の条件が必要
・ 排卵が確認されている
・ 子宮や膣が存在している
・ 卵管が少なくとも片方は開通している
・ 精子検査結果に問題がない
○ 少量の排卵誘発剤を使用する場合がある

人工授精

○ 排卵のタイミングに合わせて、
精製した精子を子宮内又は卵管内
に注入する

○ 一般的適応は以下のとおり
・ 精子・精液の量的・質的異常
・ 機能性不妊
・ 射精障害・性交障害
・ 精子-頚管粘液不適合
○ 少量の排卵誘発剤を使用する場合がある

(参考)
生殖補助医療

○ 卵子と精子、あるいは胚を体外で取り扱うことで治療を
行う

○ 一般的適応は以下のとおり
・ 絶対的適応:両側卵管閉塞、非閉塞性無精子症
・ 相対的適応:原因不明不妊

参考:「生殖医療の必修知識2020」(日本生殖医学会)

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