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○個別事項(その4)について-7-1 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00120.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第497回  11/17)《厚生労働省》
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生殖補助医療について(概要)
○ 生殖補助医療(いわゆる特定不妊治療)の概要を、以下に示す。
【生殖補助医療について】
○ 生殖補助医療を行うに当たっては、以下の①~⑤のステップが必須である。これらのいずれかが欠けた場合には、治療が成立し
なくなる。

① 卵子を採取する(採卵)
体外受精
採卵


② 精子を採取する(採精)

胚培養
胚移植
③ 卵子及び精子を受精させる

(体外受精・顕微授精)
採精
顕微授精
④ 作成した受精卵を培養する
(胚培養)
⑤ 胚を移植する(胚移植)
○ また、上記①~⑤のステップには、それぞれ、以下の
バリエーション(いずれかを選択して実施することが必要な
もの)がある。
①:調整卵巣刺激法、低卵巣刺激法、自然周期
②:刺激なし、造精刺激後の採精、simple-TESE、micro-TESE
③:体外受精、顕微授精、Split insemination、IVM
④:胚培養(初期胚まで、もしくは胚盤胞まで)
⑤:新鮮胚移植、凍結胚移植











④のステップにおいて、複数の胚が作成された場合や、全胚凍結周期とする場合には、胚凍結保存が必要となる。

○ さらに、③④⑤の各ステップにおいては、必須とは言えないが、追加的に実施されるものがある。
③:卵子活性化、IMSI、PICSI
④:タイムラプス
⑤:アシステッドハッチング、高濃度ヒアルロン酸含有培養液、SEET法、子宮内膜スクラッチ、子宮内膜受容能検査、PGT


上記の実施と並行して、必要に応じて、採卵・胚移植のための投薬や、着床・妊娠維持のための投薬等が行われる。



その他、合併症への対応等が必要な場合がある。

参考:「生殖医療の必修知識2020」(日本生殖医学会)、「生殖医療ガイドライン」(日本生殖医学会)

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