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○個別事項(その4)について-7-1 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00120.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第497回  11/17)《厚生労働省》
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「不妊に悩む方への特定治療支援事業」要綱の改正について
令和2年度第3次補正予算の成立を受け、以下のように要綱の改正を行った
【主な改正点】
 施設要件として、学会認定等を受けた胚培養士/エンブリオロジストの配置を明記
 指定医療機関は不妊治療の実施に係る情報を都道府県等に提出することを指定要件とし、都道府県等は情
報をホームページ上で一覧的に掲載(下記様式を参照)
○ 必須記載として、配置人員、治療内容及び実施件数・費用、安全管理体制等
○ 任意記載として、35歳以上40歳未満の女性に対する体外受精等の治療実績、年齢層別の来院患者数等

情報提供様式(必須記載)

情報提供様式(任意記載)

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