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○個別事項(その4)について-7-1 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00120.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第497回 11/17)《厚生労働省》 |
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小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業(令和3年度~)
概要
将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者等が希望をもってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができ
る可能性を温存するための妊孕性温存療法に要する費用の一部を助成し、その経済的負担の軽減を図るとともに、患者からの臨床データ等を収
集し、妊孕性温存療法の有効性・安全性のエビデンス創出や長期にわたる検体保存のガイドライン作成などの妊孕性温存療法の研究を促進する
ことを目的とする。
実施主体
対象者
都道府県
以下の条件をすべて満たす者
・対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の者
・妊孕性低下リスクのある治療を受けた者
・生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予
後に与える影響が許容されると認められる者
・妊孕性温存療法を受けること及び本補助金に基づく研究への臨床情報等の提供をすることについて同意をした者
下記の治療に要した医療保険適用外費用の一部を助成する。(2回まで、金額は上限)
1. 胚(受精卵)凍結に係る治療:35万円/回
2. 未受精卵子凍結に係る治療:20万円/回
対象医療・助成額
3. 卵巣組織凍結に係る治療:40万円/回
4. 精子凍結に係る治療:2.5万円/回
5. 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療:35万円/回
実施する医療機関
補助率
日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会が認定した医療機関(ただし、医療機関を認定するまでの期間につ
いては、日本産科婦人科学会の医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)及び卵巣組織の凍結・保存に関す
る登録施設)であって、都道府県が指定する医療機関
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※上記以外に一般社団法人日本がん・生殖医療学会が実施する、臨床情報等のデータを保存登録するシステムの管理·運用や国民や患者に対して普及啓発・情報提供をする
ためのホームページ作成等に必要な経費に対して補助を行っている。
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概要
将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者等が希望をもってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができ
る可能性を温存するための妊孕性温存療法に要する費用の一部を助成し、その経済的負担の軽減を図るとともに、患者からの臨床データ等を収
集し、妊孕性温存療法の有効性・安全性のエビデンス創出や長期にわたる検体保存のガイドライン作成などの妊孕性温存療法の研究を促進する
ことを目的とする。
実施主体
対象者
都道府県
以下の条件をすべて満たす者
・対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の者
・妊孕性低下リスクのある治療を受けた者
・生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予
後に与える影響が許容されると認められる者
・妊孕性温存療法を受けること及び本補助金に基づく研究への臨床情報等の提供をすることについて同意をした者
下記の治療に要した医療保険適用外費用の一部を助成する。(2回まで、金額は上限)
1. 胚(受精卵)凍結に係る治療:35万円/回
2. 未受精卵子凍結に係る治療:20万円/回
対象医療・助成額
3. 卵巣組織凍結に係る治療:40万円/回
4. 精子凍結に係る治療:2.5万円/回
5. 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療:35万円/回
実施する医療機関
補助率
日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会が認定した医療機関(ただし、医療機関を認定するまでの期間につ
いては、日本産科婦人科学会の医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)及び卵巣組織の凍結・保存に関す
る登録施設)であって、都道府県が指定する医療機関
1/2
※上記以外に一般社団法人日本がん・生殖医療学会が実施する、臨床情報等のデータを保存登録するシステムの管理·運用や国民や患者に対して普及啓発・情報提供をする
ためのホームページ作成等に必要な経費に対して補助を行っている。
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