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資料1-2-9診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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※遺伝学的検査
として、STXBP1, 、ARX、KCNQ2、SCN2A などの遺伝子の変異が報告されている (ただし、遺伝子変異を
認めない症例は多い。))。
E.診断のカテゴリー
Definite:A+Bを満たしCの鑑別すべき疾患を除外するもの
Possible:AあるいはB
4)早期ミオクロニー脳症の診断基準
Definite を対象とする。
A.症状
1.不規則で部分的なミオクローヌス(erratic myoclonus)が睡眠時・覚醒時ともに見られる。
2.微細な発作、自動症、無呼吸、顔面紅潮などを伴う多彩な部分焦点発作がみられる。
3.最重度の精神運動発達遅滞を残す。
B.検査所見
1.血液・生化学・尿検査:特異的所見はないが、血液・尿のアミノ酸、尿有機酸、血液および髄液の乳酸・
ピルビン酸の検査を行う。
2.画像検査: 1初期には異常なく、進行すると脳萎縮を示す。脳形成異常がみられることもある。
3.生理学的検査:脳波では正常な背景活動や睡眠活動はなく、覚醒、睡眠ともにサプレッション・バースト
パターンバーストパーンを示す。覚醒時には明瞭でなく、睡眠時にのみ見られることもある。
C.鑑別診断
新生児期の種々の脳症、大田原症候群を鑑別する。
D.遺伝学的検査
一定した遺伝子変異は知られていない。
E.<診断のカテゴリー>
Definite: 生後1か月未満(まれに3か月以内)の児にA1、2がみられ、B3が確認されれば診断は確定す
る。の1と2およびB1を認め、Cの鑑別すべき疾患を除外したもの
※遺伝学的検査では、一定した遺伝子変異は知られていない。
5)遊走性焦点発作を伴う乳児てんかんの診断基準
Definite を対象とする。
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として、STXBP1, 、ARX、KCNQ2、SCN2A などの遺伝子の変異が報告されている (ただし、遺伝子変異を
認めない症例は多い。))。
E.診断のカテゴリー
Definite:A+Bを満たしCの鑑別すべき疾患を除外するもの
Possible:AあるいはB
4)早期ミオクロニー脳症の診断基準
Definite を対象とする。
A.症状
1.不規則で部分的なミオクローヌス(erratic myoclonus)が睡眠時・覚醒時ともに見られる。
2.微細な発作、自動症、無呼吸、顔面紅潮などを伴う多彩な部分焦点発作がみられる。
3.最重度の精神運動発達遅滞を残す。
B.検査所見
1.血液・生化学・尿検査:特異的所見はないが、血液・尿のアミノ酸、尿有機酸、血液および髄液の乳酸・
ピルビン酸の検査を行う。
2.画像検査: 1初期には異常なく、進行すると脳萎縮を示す。脳形成異常がみられることもある。
3.生理学的検査:脳波では正常な背景活動や睡眠活動はなく、覚醒、睡眠ともにサプレッション・バースト
パターンバーストパーンを示す。覚醒時には明瞭でなく、睡眠時にのみ見られることもある。
C.鑑別診断
新生児期の種々の脳症、大田原症候群を鑑別する。
D.遺伝学的検査
一定した遺伝子変異は知られていない。
E.<診断のカテゴリー>
Definite: 生後1か月未満(まれに3か月以内)の児にA1、2がみられ、B3が確認されれば診断は確定す
る。の1と2およびB1を認め、Cの鑑別すべき疾患を除外したもの
※遺伝学的検査では、一定した遺伝子変異は知られていない。
5)遊走性焦点発作を伴う乳児てんかんの診断基準
Definite を対象とする。
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