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資料1-2-9診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<診断基準>
表.ラスムッセン脳炎の診断基準

臨床症状

Part A

Part B

• 焦点性発作((EPC の有無を問わない) )

• EPC or
• 進行性一側半球機能障害

and
• 一側半球機能障害
脳波



一側半球の徐波化(発作間欠期発射の
有無は問わない。) and

• 一側半球のみから起始する発作
MRI



一側半球局所性焦点性皮質萎縮 and



皮質又または白質:T2/FLAIR 高信号 or



同側尾状核頭:高信号又または萎縮

• 進行性一側半球局所性焦点性皮質萎縮



組織

活性化ミクログリア(結節を形成することが
多い)と反応性アストロサイトグリオーシス
を示す伴う T 細胞優位の脳の炎症脳炎
and



多数のマクロファージ、形質細胞、又また


B 細胞が脳実質内に浸潤していない and

診断

A の3項目全てすべて

ウイルス封入体がない

B の3項目のうち2つ

※EPC=持続性部分てんかん(Epilepsia partialis continua)
鑑別診断
以下の疾患を鑑別する。
一側性のてんかん症候群では皮質異形成、片側巨脳症、片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群、腫瘍などを鑑別
する。代謝性疾患では糖尿病やミトコンドリア脳筋症、炎症性疾患では血管炎や傍腫瘍性脳炎などを検討す
る。
<診断のカテゴリー>
表の Part A のうちの3項目全てすべてを満たすか、Part B の3項目のうちの2項目を満たし、鑑別診断を除外
して診断する。Part B の場合で組織所見がない場合は造影 MRI と CT で一側性血管炎を除外する。

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