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関連資料集:規制改革実施計画 関連資料集(内閣府規制改革推進室作成) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》 |
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2-8.ディマンドレスポンス等の拡大
容量市場における発動指令電源の上限の見直し
<電源等の区分別の応札結果>
【現状と課題】
○ 再エネの主力電源化に向けて、ディマンドレスポンスの普及は平時の電力需給の調整
や需給ひっ迫時の対策として有効。
○ 容量市場メインオークションにおいて、ディマンドレスポンスは発動指令電源(厳気象や
稀頻度リスク対応)に分類されるところ、発動指令電源の調達量上限は信頼度評価や
過去の応札状況を踏まえ、H3需要の3%までとされている。
○2021年度のメインオークションでは、調達量上限(475万kW)に対して、566万kW
の応札があり、調達量上限がディマンドレスポンス等の活用拡大の障壁となっている。
【今後の改革の方向性】
○ ディマンドレスポンス等の普及拡大に向け、容量市場における発動指令電源の調達
量上限の見直し等を検討し、必要な措置を講ずる。【令和4年上期結論】
容量市場における発動指令電源の電源等登録期限の見直し
(出典:第61回 総合資源エネルギー
調査会 電力・ガス事業分科会 電
力・ガス基本政策小委員会 制度
検討作業部会 資料3-2より抜粋)
<容量提供開始時期と電源等の登録期限のイメージ>
【現状と課題】
○ 容量市場において、発動指令電源と安定電源等で、電源等を登録する期限
が異なっている。一方、諸外国では、安定電源等だけでなく、発動指令電源も、
容量提供開始直前まで電源等の登録が認められいる。
・発動指令電源:落札後18カ月以内
・安定電源等 :落札後43カ月以内(容量提供開始直前)
○ ディマンドレスポンスの登録にあたっては、需要家との協議などの期間が必要で
あり、また、工場のシフト生産などの調整は、容量提供開始時期に近いほうが調
整しやすいという特徴があるため、この登録期限が活用拡大の障壁となっている 。
【今後の方向性】
○ 発動指令電源の登録期限について、安定電源と同様の期限とすることも選択肢
に含めて検討し、必要な措置を講じる。【令和5年上期目途での結論を目指す】
13
(出典:第19回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タ
スクフォース 事業者提出資料より抜粋)
容量市場における発動指令電源の上限の見直し
<電源等の区分別の応札結果>
【現状と課題】
○ 再エネの主力電源化に向けて、ディマンドレスポンスの普及は平時の電力需給の調整
や需給ひっ迫時の対策として有効。
○ 容量市場メインオークションにおいて、ディマンドレスポンスは発動指令電源(厳気象や
稀頻度リスク対応)に分類されるところ、発動指令電源の調達量上限は信頼度評価や
過去の応札状況を踏まえ、H3需要の3%までとされている。
○2021年度のメインオークションでは、調達量上限(475万kW)に対して、566万kW
の応札があり、調達量上限がディマンドレスポンス等の活用拡大の障壁となっている。
【今後の改革の方向性】
○ ディマンドレスポンス等の普及拡大に向け、容量市場における発動指令電源の調達
量上限の見直し等を検討し、必要な措置を講ずる。【令和4年上期結論】
容量市場における発動指令電源の電源等登録期限の見直し
(出典:第61回 総合資源エネルギー
調査会 電力・ガス事業分科会 電
力・ガス基本政策小委員会 制度
検討作業部会 資料3-2より抜粋)
<容量提供開始時期と電源等の登録期限のイメージ>
【現状と課題】
○ 容量市場において、発動指令電源と安定電源等で、電源等を登録する期限
が異なっている。一方、諸外国では、安定電源等だけでなく、発動指令電源も、
容量提供開始直前まで電源等の登録が認められいる。
・発動指令電源:落札後18カ月以内
・安定電源等 :落札後43カ月以内(容量提供開始直前)
○ ディマンドレスポンスの登録にあたっては、需要家との協議などの期間が必要で
あり、また、工場のシフト生産などの調整は、容量提供開始時期に近いほうが調
整しやすいという特徴があるため、この登録期限が活用拡大の障壁となっている 。
【今後の方向性】
○ 発動指令電源の登録期限について、安定電源と同様の期限とすることも選択肢
に含めて検討し、必要な措置を講じる。【令和5年上期目途での結論を目指す】
13
(出典:第19回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タ
スクフォース 事業者提出資料より抜粋)