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関連資料集:規制改革実施計画 関連資料集(内閣府規制改革推進室作成) (8 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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2-1.リチウムイオン蓄電池や急速充電器に係る消防法上の見直し①
車載用リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所の床面積、階数、軒高等の制限の見直し

【現状と課題】

○ リチウムイオン蓄電池の電解液は、危険物(第四類:引火性液体)に該当し、一定の容量以上の蓄電池を屋内貯蔵所に保管
する際には、消防法上の危険物規制の対象となるため、その貯蔵所が、床面積:1,000m2以下、平屋建て、軒高:6m未満な
どの様々な制限を受ける。これにより、EVの普及に伴って車載用リチウムイオン蓄電池の流通が増えているにもかかわらず、大量の蓄
電池を貯蔵できる多層階の大型倉庫を建設し、効率的かつ経済的な物流ネットワークを構築することが日本では困難となっている。
〇 一方、EVの普及が進むドイツや米国の法規制においては、上述の床面積・軒高・階数等に関する制限は存在していない(注:ド
イツや米国では、法規制ではなく、企業財産保険の加入条件の中で火災安全対策を担保している。床面積・軒高・階数等に関する
制限はない一方で、スプリンクラー設置の規定あり)。

【今後の改革の方向性】
○ 指定数量以上の車載用リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯
蔵所に係る床面積・階数・軒高等の制限について、海外の法規制
や保険等を調査した上で、欧米とイコールフッティングな火災安全
対策とする方向で検討し、速やかに結論を得て、必要な措置を講
ずる。【令和4年結論、結論を得次第速やかに措置】

<日本での保管の例>

(出典:事業者提供)

<米国での保管の例>

(出典:事業者提供)

定置用リチウムイオン蓄電池設備を屋外に設置する場合の保有空地等の緩和
【現状と課題】
○ 大型ショッピングセンター等に隣接する形で、
一定数量以上の定置用リチウムイオン蓄電
池を屋外コンテナに入れて設置する場合、
設備周囲の保有空地(5m)の確保、コン
テナ間の保有空地・離隔距離の確保、学
校や住宅からの距離(10m等)が必要と
なるため、設置の加速に支障が生じていた。

<コンテナタイプ外観>

(出典:事業者提供)

【今後の改革の方向性】

○ コンテナ等に収納された屋外設置の一定数量以
上のリチウムイオン蓄電池設備に関して、当該設備
が出火及び類焼対策が規定されているJIS規
格等に準拠しており、かつ、消火困難性に応じた消
火設備を設置する場合には、設備周辺の保有空
地の幅の規制緩和や設備間の離隔距離の撤廃
等の措置を講ずる。【令和4年度上期措置】 8