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関連資料集:規制改革実施計画 関連資料集(内閣府規制改革推進室作成) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html |
出典情報 | 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》 |
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6-1.社会のデジタル化の基盤整備
現状と課題
1.5G等の無線局免許状のデジタル化
2.公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化
○ 5G・ローカル5Gを含む無線局全般の免許
○ 公正証書の作成手続については、公証人法によ
状は、原則として書面で交付される免許状を無
り、書面・押印・対面を前提とした規律がある。
線局に備え付けることが定められている。
○ 公正証書は、我が国法社会の基盤をなす制度
○ 5G・ローカル5Gは、令和5年度末までに28万局
であり、デジタル社会を実現する上で、喫緊の
以上を目標に基地局の整備が進められており、免
許申請件数の増加が想定されている。
課題。
〇 こうした中、免許関連手続における事業者の負
【公正証書の作成に係る流れ】
担軽減を含めた利便性の向上に取り組むことが
求められている。
➀嘱託人の確認
【5G・ローカル5Gのインフラ整備目標】
人口カバー率
基地局数
全国 30%台
2.1万局
2023年度末
全国 95%
全市区町村に5G基地局整備
合計28万局
2025年度末
全国 97%、
各都道府県 90%程度以上
合計30万局
2030年度末
全国・各都道府県 99%
合計60万局
2020年度末(実績)
本人又は代理人が役場に出頭して公正証書作成の嘱託。
3.自筆証書遺言制度のデジタル化
○ 自筆証書遺言は、民法により、目録を除く全
文の自書、押印及び書面が法律上の要件とし
て定められている。
○ 高齢化の進展や家族のかたち等に対する国
民意識の変化に伴い、また所有者不明土地
問題などの社会課題を解決する上でも、より
多くの人が簡便に遺言を作成できるようにす
る必要性が高まっている。
【自筆証書遺言のイメージ(民法第968第2項)】
➁嘱託内容の聴取・審査、事実の確認
嘱託内容に応じた法定の適式な証書案を作成し、嘱託人に
対する読み聞かせ等により内容の正確性や意思の確認等
を行う。
③公正証書の作成
②の確認を経て嘱託人が間違いがないことを確認した上で
証書に署名捺印し、最後に公証人が署名捺印して公正証書
を完成。
(出典:総務省「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」(令和4年3月29日)を基に内閣府が作成)
(出典:第2回デジタル基盤WG(令和4年3月1日)「資料4-2」及び「資料3-2」を一部改変の上、抜粋)
実施事項
1.5G等の無線局免許状のデジタル化
2.公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化 3.自筆証書遺言制度のデジタル化
○ 公証役場における業務フローを含めた抜本的見 ○ デジタル技術を活用して、現行の自筆証書遺
○ 暫定措置として、書面で交付される免許状をス
直しや規律の検討など、デジタル原則に則り必要 言と同程度の信頼性が確保される遺言を簡便
キャナー保存することにより、書面の免許状の備え
に作成できるような新たな方式を設けることにつ
な見直し及び法整備を行う。
付けを不要とするために、必要な措置を講ずる。
いて、必要な検討を行う。
【令和5年の通常国会に法案提出、令和7年度上
【令和4年度措置】
○ 現行の自筆証書遺言に関し、押印の必要性
期の施行を目指す】
○ 令和7年1月に予定されている総合無線局監理シ
を検証するとともに、自書を要求する範囲も含め、
ステムの更改において、書面による免許状の交付 ○ すべての国民がデジタル化による高い利便性を
自筆証書遺言の信頼性を確保しつつ、それを国
享受できるようにするためのシステム整備が必要 民が作成しやすくする観点から必要な検討を行
をデジタル化するとともに、書面の免許状の備え付
となることを踏まえ、日本公証人連合会と連携し、 う。・・
けを不要とする。
必要な措置を講ずる。
【令和4年度中に検討を開始し、令和5年度中を
【令和7年1月措置】
目途に一定の結論を得る】
【令和7年度上期のデジタル化を目指す】
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現状と課題
1.5G等の無線局免許状のデジタル化
2.公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化
○ 5G・ローカル5Gを含む無線局全般の免許
○ 公正証書の作成手続については、公証人法によ
状は、原則として書面で交付される免許状を無
り、書面・押印・対面を前提とした規律がある。
線局に備え付けることが定められている。
○ 公正証書は、我が国法社会の基盤をなす制度
○ 5G・ローカル5Gは、令和5年度末までに28万局
であり、デジタル社会を実現する上で、喫緊の
以上を目標に基地局の整備が進められており、免
許申請件数の増加が想定されている。
課題。
〇 こうした中、免許関連手続における事業者の負
【公正証書の作成に係る流れ】
担軽減を含めた利便性の向上に取り組むことが
求められている。
➀嘱託人の確認
【5G・ローカル5Gのインフラ整備目標】
人口カバー率
基地局数
全国 30%台
2.1万局
2023年度末
全国 95%
全市区町村に5G基地局整備
合計28万局
2025年度末
全国 97%、
各都道府県 90%程度以上
合計30万局
2030年度末
全国・各都道府県 99%
合計60万局
2020年度末(実績)
本人又は代理人が役場に出頭して公正証書作成の嘱託。
3.自筆証書遺言制度のデジタル化
○ 自筆証書遺言は、民法により、目録を除く全
文の自書、押印及び書面が法律上の要件とし
て定められている。
○ 高齢化の進展や家族のかたち等に対する国
民意識の変化に伴い、また所有者不明土地
問題などの社会課題を解決する上でも、より
多くの人が簡便に遺言を作成できるようにす
る必要性が高まっている。
【自筆証書遺言のイメージ(民法第968第2項)】
➁嘱託内容の聴取・審査、事実の確認
嘱託内容に応じた法定の適式な証書案を作成し、嘱託人に
対する読み聞かせ等により内容の正確性や意思の確認等
を行う。
③公正証書の作成
②の確認を経て嘱託人が間違いがないことを確認した上で
証書に署名捺印し、最後に公証人が署名捺印して公正証書
を完成。
(出典:総務省「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」(令和4年3月29日)を基に内閣府が作成)
(出典:第2回デジタル基盤WG(令和4年3月1日)「資料4-2」及び「資料3-2」を一部改変の上、抜粋)
実施事項
1.5G等の無線局免許状のデジタル化
2.公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化 3.自筆証書遺言制度のデジタル化
○ 公証役場における業務フローを含めた抜本的見 ○ デジタル技術を活用して、現行の自筆証書遺
○ 暫定措置として、書面で交付される免許状をス
直しや規律の検討など、デジタル原則に則り必要 言と同程度の信頼性が確保される遺言を簡便
キャナー保存することにより、書面の免許状の備え
に作成できるような新たな方式を設けることにつ
な見直し及び法整備を行う。
付けを不要とするために、必要な措置を講ずる。
いて、必要な検討を行う。
【令和5年の通常国会に法案提出、令和7年度上
【令和4年度措置】
○ 現行の自筆証書遺言に関し、押印の必要性
期の施行を目指す】
○ 令和7年1月に予定されている総合無線局監理シ
を検証するとともに、自書を要求する範囲も含め、
ステムの更改において、書面による免許状の交付 ○ すべての国民がデジタル化による高い利便性を
自筆証書遺言の信頼性を確保しつつ、それを国
享受できるようにするためのシステム整備が必要 民が作成しやすくする観点から必要な検討を行
をデジタル化するとともに、書面の免許状の備え付
となることを踏まえ、日本公証人連合会と連携し、 う。・・
けを不要とする。
必要な措置を講ずる。
【令和4年度中に検討を開始し、令和5年度中を
【令和7年1月措置】
目途に一定の結論を得る】
【令和7年度上期のデジタル化を目指す】
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