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(参考資料4)医師の働き方改革に関する好事例 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第15回 9/15)《厚生労働省》
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1.労務管理の方法
事例1-4:変形労働時間制・シフト制の導入【聖路加国際病院】
平成30年度

開設主体 : 学校法人聖路加国際大学
所在地

: 東京都中央区

病床数

: 520床

医療分野の勤務環境改善マネジメントシステムに基づく
医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査・研究

変 形 労働時間制については、 11・12pに
参 考 資料あり

主たる医療機能 : 高度急性期

取組のきっかけ

取組の内容

労働基準監督署の調査をきっか
けに、36協定等を踏まえた労
働時間管理、業務内容、診療体
制の見直しを行う必要が生じた。

毎月月末までに翌月の勤務予定表を
作成し、1か月の期間を単位として
その期間内を平均すると1週間の法
定労働時間を超えない範囲に労働時
間をおさめる1ヶ月単位の変形労働
時間制及びシフト制を導入した。

【参考解説】宿日直許可制度について

取組の効果
予定されている夜間・休日担当業務等を所
定労働時間内で組むことが可能となり、業
務体系に合った形での勤務環境の整備が可
能になった。

13・ 14pに 参 考資料あり

労働基準法では、常態としてほとんど労働することがなく、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労働者保護に欠け
ることのない宿直又は日直の勤務で断続的な業務については、労働基準監督署長の許可を受けた場合に労働時間規制を適用
除外とすることを定めています(宿日直許可)。
宿日直許可基準に該当するような宿日直の場合(宿日直の実態を総合的に勘案した上で個別具体的に判断されるものです
が、いわゆる「寝当直」の場合等)や、宿日直業務体制を見直して(夜間在院する医師を、急患等の対応をする夜勤医と、
夜勤医やオンコール当番医師の呼び出しを行うかどうかを判断する宿日直許可対象業務にのみ従事する医師に分ける等)宿
日直許可を取得する事例もあります。
※1 対象業務は、①通常の勤務時間から完全に解放された後のものであり、②宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特
殊な措置を必要としない軽度または短時間の業務に限ること、③一般の宿日直の許可の条件を満たしていること、④宿直の場合は十分な
睡眠がとりうること等の条件を満たしていることが必要です。

※2 許可が与えられた場合でも、宿日直中に通常の勤務時間と同態様の業務に従事したときは、その時間について割増賃金を支払う必要が
あります。

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