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(参考資料4)医師の働き方改革に関する好事例 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第15回 9/15)《厚生労働省》
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参考

医師の労働時間に係る取扱い(研鑽)
○労働時間の考え方
・研鑽が労働時間に該当するかどうかについては「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」により判断することとなる。

○研鑽の類型・考え方
例えば
8:30

※R1基発0701第9号、基監発0701第1号

17:30

日勤帯
(所定内労働
時間)

時間外に残って研鑽を
行っている時間

様々な実態

診療ガイドライン等の勉強

勉強会の準備、論文執筆

上司等の診療や手術の見学・手伝い

研鑽の類型
診療ガイドライン
や新しい治療法等
の勉強

 医師の研鑽については、医学は高度に専門的であることに加え、日進月歩の技術
革新がなされており、そのような中、個々の医師が行う研鑽が労働であるか否か
については、当該医師の経験、業務、当該医療機関が当該医師に求める医療提供
の水準等を踏まえ、現在の業務上必須かどうかを対象医師ごとに個別に判断する
必要がある。
※所定労働時間内において勤務場所で研鑽を行う場合は、当然に労働時間となる。
考え方・手続




業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・
黙示による指示なく行う時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当し
ないと考えられる。
ただし、診療の準備又は診療に伴う後処理として不可欠なものは、労働時間に該当する。

学会・院内勉強会

等への参加や準備、
専門医の取得・更
新にかかる講習会

受講等

左記の研鑽が奨励されている等の事情があっても、業務上必須ではない行為を自由な意思に基づき、
所定労働時間外に自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時間については、在院して行
う場合であっても、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。
ただし、研鑽の不実施について就業規則上の制裁等の不利益が課されているため、その実施を余儀な
くされている場合や、研鑽が業務上必須である場合、業務上必須でなくとも上司が明示・黙示の指示
をしている場合は、労働時間に該当する。



業務上必須でない見学を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・黙
示による指示なく行う場合、当該見学やそのための待機時間については、在院して行う場合であって
も、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。
ただし、見学中に診療を行った場合については、当該診療を行った時間は、労働時間に該当すると考
えられ、また、見学中に診療を行うことが慣習化、常態化している場合については、見学の時間全て
が労働時間に該当する。

当直シフト外で時
間外に待機し、手
術・措置等の見学
を行うこと



必要な手続等
 研鑽を行うことについ
ての医師の申出と上司
による確認(その記
録)
 通常勤務と明確に切り
分ける(突発的な場合
を除き診療等を指示し
ない、服装等外形的に
見分けられる措置)
 医療機関ごとに取扱い
を明確化して書面等に
示し、院内職員に周知
する

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