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資 料 1-2  基礎資料 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額
(平成30年8月~)
負担割合

252,600+(医療費-842,000)×1%
<多数回該当:140,100>

年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上/国保:旧ただし書き所得901万円超

歳未満

70

月単位の上限額(円)

167,400+(医療費-558,000)×1%
<多数回該当:93,000>

年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円/国保:旧ただし書き所得600万~901万円

年収約370~約770万円

3割(※1)

健保:標報28万~50万円/国保:旧ただし書き所得210万~600万円

80,100+(医療費-267,000)×1%
<多数回該当:44,400>

健保:標報26万円以下/国保:旧ただし書き所得210万円以下

57,600
<多数回該当:44,400>

住民税非課税

35,400
<多数回該当:24,600>

~年収約370万円

外来(個人ごと)

252,600+(医療費-842,000)×1%
<多数回該当:140,100>

年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上/国保・後期:課税所得690万円以上

年収約770~約1,160万円

歳以上

70

3割

健保:標報53万~79万円/国保・後期:課税所得380万円以上

~年収約370万円
健保:標報26万円以下(※2)/国保・後期:課税所得145万円未満(※2)(※3)

住民税非課税
(所得が一定以下)
※1 義務教育就学前の者については2割。
※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
※3 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

167,400+(医療費-558,000)×1%
<多数回該当:93,000>
80,100+(医療費-267,000)×1%
<多数回該当:44,400>

年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円/国保・後期:課税所得145万円以上

住民税非課税

上限額(世帯ごと)

70-74歳
2割(※4)
75歳以上
1割

18,000
年14.4万円 (※5)

57,600
<多数回該当:44,400>
24,600

8,000
15,000

※4 平成26年4月1日までに70歳に達している者は1割。
※5 1年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の
合計額について、14.4万円の上限を設ける。

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