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資 料 1-2 基礎資料 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》 |
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被用者保険者への支援について
高齢者医療運営円滑化等補助金
特別負担調整
予算額
開始年度
・概要
(高齢者医療特別負担調整交付金)
(既存分)
(新規分)
100億円
120.4億円
600億円(※1)
<平成29年度から>
拠出金負担が、義務的支出(※2)
に比べ過大な保険者の負担を全
保険者で按分する仕組みを拡大
し、拡大部分に国費を一部充当
して負担軽減を行う。
<平成2年度から>
被用者保険の拠出金負担増の
緩和を図ることを目的として、
総報酬に占める前期高齢者納
付金の割合(所要保険料率)が
重い保険者に対して負担軽減
を行う。(※3)
<平成27年度から>
団塊世代が前期高齢者に到達することにより、前期高齢者納付金
が増加することが見込まれることから、納付金負担が過大となる
保険者の負担を軽減するため、前期高齢者納付金負担の伸びに
着目した負担軽減を行う。
拠出金負担(前期高齢者納付金及
び後期高齢者支援金)の軽減措置
対象組合数
助成額
助成要件
〔前期高齢者納付金負担の軽減措置〕
126組合(健122、共4)
991組合(健942、共49)(※4)
100億円
120.4億円(226組合)
・義務的支出に占める拠出金負
担の割合が55.706%以上の保
険者については、その過大な負
担分を全保険者で按分し、
(既存分)
・所要保険料率が健保組合平
均(1.63約%)の1.1倍以上、か
つ、
・それに加えて、被保険者一人当
たり総報酬額が被用者保険者
全体の中央値未満の保険者に
限り、50.33079%以上55.706%
未満である部分の2分の1を国
庫補助し、残りの2分の1部分を
全保険者で按分する。
・被保険者一人当たり総報酬
額が健保組合平均(578.6万
円)未満の保険者を対象とす
る。
・1.3倍~
・1.2倍~1.3倍
・1.1倍~1.2倍
51%助成
21%助成
約2.34%助成
526.7億円(813組合)
72.7億円(190組合)
(新規分:平成27年度~)
(急増分:令和元年度~)
・加入者一人当たりの前期高
齢者納付金について、団塊世
代の前期高齢者への移行前
の平成23年度から令和4年度
への伸び率が大きい保険者
に対し、伸び率に応じて助成
する。
・加入者一人当たりの前期高
齢者納付金について、令和3
年度から令和4年度(単年度)
又は令和2年度及び令和3年
度の平均値(2年平均)から令
和4年度への伸び率に応じて
助成する。
・2.5倍~
・2.0倍~2.5倍
・1.5倍~2.0倍
・1.35倍~1.5倍
・1.2倍~1.35倍
80%助成
60%助成
40%助成
20%助成
約10.17%助成
(※1)旧臨給(指定組合の保険給付等に要する費用に対して行う助成事業)7.3億円を含む。
(※2)法定給付費等+後期高齢者支援金+前期高齢者納付金
(※3)平成29年度から被用者保険者の後期高齢者支援金の全面総報酬割が導入されたことから、所要保険料率の算出については前期高齢者納付金のみを対象としている。
(※4)既存分・新規分(伸び率)・急増分それぞれで対象となっている保険者がいるため、重複を考慮すると991組合となる。
・2.0倍~
80%助成
・1.5倍~2.0倍
60%助成
・1.1倍(又は、
2年平均で1.05倍)
~1.5倍
40%助成
40
高齢者医療運営円滑化等補助金
特別負担調整
予算額
開始年度
・概要
(高齢者医療特別負担調整交付金)
(既存分)
(新規分)
100億円
120.4億円
600億円(※1)
<平成29年度から>
拠出金負担が、義務的支出(※2)
に比べ過大な保険者の負担を全
保険者で按分する仕組みを拡大
し、拡大部分に国費を一部充当
して負担軽減を行う。
<平成2年度から>
被用者保険の拠出金負担増の
緩和を図ることを目的として、
総報酬に占める前期高齢者納
付金の割合(所要保険料率)が
重い保険者に対して負担軽減
を行う。(※3)
<平成27年度から>
団塊世代が前期高齢者に到達することにより、前期高齢者納付金
が増加することが見込まれることから、納付金負担が過大となる
保険者の負担を軽減するため、前期高齢者納付金負担の伸びに
着目した負担軽減を行う。
拠出金負担(前期高齢者納付金及
び後期高齢者支援金)の軽減措置
対象組合数
助成額
助成要件
〔前期高齢者納付金負担の軽減措置〕
126組合(健122、共4)
991組合(健942、共49)(※4)
100億円
120.4億円(226組合)
・義務的支出に占める拠出金負
担の割合が55.706%以上の保
険者については、その過大な負
担分を全保険者で按分し、
(既存分)
・所要保険料率が健保組合平
均(1.63約%)の1.1倍以上、か
つ、
・それに加えて、被保険者一人当
たり総報酬額が被用者保険者
全体の中央値未満の保険者に
限り、50.33079%以上55.706%
未満である部分の2分の1を国
庫補助し、残りの2分の1部分を
全保険者で按分する。
・被保険者一人当たり総報酬
額が健保組合平均(578.6万
円)未満の保険者を対象とす
る。
・1.3倍~
・1.2倍~1.3倍
・1.1倍~1.2倍
51%助成
21%助成
約2.34%助成
526.7億円(813組合)
72.7億円(190組合)
(新規分:平成27年度~)
(急増分:令和元年度~)
・加入者一人当たりの前期高
齢者納付金について、団塊世
代の前期高齢者への移行前
の平成23年度から令和4年度
への伸び率が大きい保険者
に対し、伸び率に応じて助成
する。
・加入者一人当たりの前期高
齢者納付金について、令和3
年度から令和4年度(単年度)
又は令和2年度及び令和3年
度の平均値(2年平均)から令
和4年度への伸び率に応じて
助成する。
・2.5倍~
・2.0倍~2.5倍
・1.5倍~2.0倍
・1.35倍~1.5倍
・1.2倍~1.35倍
80%助成
60%助成
40%助成
20%助成
約10.17%助成
(※1)旧臨給(指定組合の保険給付等に要する費用に対して行う助成事業)7.3億円を含む。
(※2)法定給付費等+後期高齢者支援金+前期高齢者納付金
(※3)平成29年度から被用者保険者の後期高齢者支援金の全面総報酬割が導入されたことから、所要保険料率の算出については前期高齢者納付金のみを対象としている。
(※4)既存分・新規分(伸び率)・急増分それぞれで対象となっている保険者がいるため、重複を考慮すると991組合となる。
・2.0倍~
80%助成
・1.5倍~2.0倍
60%助成
・1.1倍(又は、
2年平均で1.05倍)
~1.5倍
40%助成
40