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資 料 1-2  基礎資料 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入(国民健康保険制度)
1.現状及び見直しの趣旨
〇 国民健康保険制度の保険料は、応益(均等割・平等割)と応能(所得割・資産割)に応じて設定されてい
る。その上で、低所得世帯に対しては、応益保険料の軽減措置(7・5・2割軽減)が講じられている。
○ 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、国保制度において子どもの均等割保険料を
軽減する。
(参考)平成27年国保法改正 参・厚労委附帯決議
「子どもに係る均等割保険料の軽減措置について、地方創生の観点や地方からの提案も踏まえ、現行制度の趣旨や国保財政に与える
影響等を考慮しながら、引き続き議論する」

2.軽減措置スキーム
○ 対象は、全世帯の未就学児とする。
※ 対象者数:約70万人 (平成30年度国民健康保険実態調査)

○ 当該未就学児に係る均等割保険料について、その5割を
公費により軽減する。
※ 例えば、7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額する
ことから8.5割軽減となる。

【軽減イメージ】

新たな公費による軽減部分

保険料額

○ 財政影響:公費約90億円(令和4年度)
※ 本推計は、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。
※ 令和3年度予算案ベースを足下にし、人口構成の変化を機械的に織り込んだ推計値。なお、医療の高度化等による伸びは直
近の実績値により見込んでいる。

〇 国・地方の負担割合:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
〇 施行時期:令和4年4月

7割
軽減
8.5割

5割

2割軽減

軽減

6割

7.5割

5割

94
94
所得金額