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資 料 1-2  基礎資料 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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傷病手当金について
給付要件

被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなっ
た日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給される。

支給期間

同一の疾病・負傷に関して、支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間
1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額
(※)国共済・地共済は、標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する額の3分の2に相当する額
(休業した日単位で支給)。
私学共済は、標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する額の100分の80に相当する額

支給額

なお、被保険者期間が12か月に満たない者については、
①当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額
②当該被保険者の属する保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額
のいずれか低い額を算定の基礎とする。

支給件数

約200万件(被用者保険分)うち協会けんぽ120万件、健保組合70万件、共済組合10万件

支給金額

約3900億円(被用者保険分)うち協会けんぽ2100億円、健保組合1600億円、共済組合200億円

(平成30年度)

(平成30年度)

(※) 平成30年度中に支給決定された件数。申請のタイミングは被保険者によって異なるが、同一の疾病に対する支給について、複数回に分けて支給申請・支給決定が
行われた場合には、それぞれ1件の支給として計算。

【参考】協会けんぽにおける傷病手当金の疾病別構成割合(令和元年度・支給件数ベース) 出典:全国健康保険協会、現金給付受給者状況調査(令和元年度)

35(%)
30
25
20
15
10
5
1.23
0

※新生物(がん)
全体の約2割

31.30

18.63
0.32

1.56

4.00

1.06

0.66

10.05

2.10

3.55

0.67

10.89

1.90

3.88

0.01

0.23

0.88

7.06

89