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資 料 1-2  基礎資料 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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国民健康保険料(税)の負担軽減措置
①低所得者軽減(昭和38年~)
:世帯の所得が一定額以下の場合には、応益分保険料(税)(均等割・世帯割)の7割、5割又は2割を軽減。
保険料 税( 額)

限度額
減額割合
7割

7割軽減

5割

2割

応益分(50%)
(均等割・世帯割)

対象者の要件(令和3年度)

(例:3人世帯(夫婦40歳、子1人)夫の給与収入
のみの場合)

43万円以下

(給与収入98万円以下)

5割

43万円+(被保険者数)× 28.5万円以下

2割

43万円+(被保険者数)×52万円以下

(給与収入195万円以下)
(給与収入295万円以下)

世帯の所得

②非自発的失業者に係る軽減(平成22年~)
:倒産・解雇等の非自発的な理由により失業し、国民健康保険に加入した者に対しては、失業時からその翌年度末
までの間、前年の給与所得を特例的に30/100として保険料の算定を実施
③未就学児に係る均等割保険料の軽減(令和4年~)
:子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児に係る均等割保険料の5割を軽減。
※ 例えば、①で7割の軽減対象となった未就学児の場合、残りの自己負担3割の更に半分を減額するため、合計8.5割軽減とな
る。
※ その他、自治体は条例の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料(税)の減免、又はその徴収猶予が可能。
(国保法第77条、地方税法第717条)
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