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資 料 1-2 基礎資料 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》 |
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日本の健診(検診)制度の概要
全体像
○医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査(健康診断)を実施。
○市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施。
○市町村は、健康増進法に基づき、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。(医療保険者や事業主は任意に実施)
(乳幼児等)
小学校就学前
妊娠~出産後1年・
母子保健法
児童生徒等
【対象者】1歳6か月児、3歳児
【実施主体】市町村<義務>
※その他の乳幼児及び妊産婦に対しては、市町村が、必要に応じ、健康診査を実施又は健康診査を受けることを勧奨
学校保健安全法
【対象者】在学中の幼児、児童、生徒又は学生 ※就学時健診については小学校入学前の児童
【実施主体】学校(幼稚園から大学までを含む。)<義務>
被保険者・被扶養者
~
歳
39
~
40
歳
74
歳~
75
医療保険各法
(健康保険法、国民健康保険法等)
【対象者】被保険者・被扶養者
【実施主体】保険者<努力義務>
高齢者医療確保法
特定健診
【対象者】加入者
【実施主体】保険者<義務>
高齢者医療確保法
【対象者】 被保険者
【実施主体】後期高齢者医療広域連合
<努力義務>
うち労働者
労働安全衛生法
【対象者】常時使用する労働者※労働者にも受診義務あり
【実施主体】事業者 <義務>
※一定の有害な業務に従事する労働者には特殊健康診断
を実施
※労働安全衛生法に基づく事業者健診を受けるべき者
については、事業者健診の受診を優先する。事業者
健診の項目は、特定健診の項目を含んでおり、労働
安全衛生法に基づく事業者健診の結果を、特定健診
の結果として利用可能。
その他
健康増進法
【対象者】住民
(生活保護受給者等を含む)
【実施主体】市町村<努力義務>
【種類】
・歯周疾患検診
・骨粗鬆症検診
・肝炎ウイルス検診
・がん検診
(胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん
検診、乳がん検診、大腸がん検診)
・高齢者医療確保法に基づく特定健診の
非対象者に対する健康診査・保健指導
※上記以外に、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診について、保険者や事業主が任意で実施や助成を行っている。
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全体像
○医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査(健康診断)を実施。
○市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施。
○市町村は、健康増進法に基づき、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。(医療保険者や事業主は任意に実施)
(乳幼児等)
小学校就学前
妊娠~出産後1年・
母子保健法
児童生徒等
【対象者】1歳6か月児、3歳児
【実施主体】市町村<義務>
※その他の乳幼児及び妊産婦に対しては、市町村が、必要に応じ、健康診査を実施又は健康診査を受けることを勧奨
学校保健安全法
【対象者】在学中の幼児、児童、生徒又は学生 ※就学時健診については小学校入学前の児童
【実施主体】学校(幼稚園から大学までを含む。)<義務>
被保険者・被扶養者
~
歳
39
~
40
歳
74
歳~
75
医療保険各法
(健康保険法、国民健康保険法等)
【対象者】被保険者・被扶養者
【実施主体】保険者<努力義務>
高齢者医療確保法
特定健診
【対象者】加入者
【実施主体】保険者<義務>
高齢者医療確保法
【対象者】 被保険者
【実施主体】後期高齢者医療広域連合
<努力義務>
うち労働者
労働安全衛生法
【対象者】常時使用する労働者※労働者にも受診義務あり
【実施主体】事業者 <義務>
※一定の有害な業務に従事する労働者には特殊健康診断
を実施
※労働安全衛生法に基づく事業者健診を受けるべき者
については、事業者健診の受診を優先する。事業者
健診の項目は、特定健診の項目を含んでおり、労働
安全衛生法に基づく事業者健診の結果を、特定健診
の結果として利用可能。
その他
健康増進法
【対象者】住民
(生活保護受給者等を含む)
【実施主体】市町村<努力義務>
【種類】
・歯周疾患検診
・骨粗鬆症検診
・肝炎ウイルス検診
・がん検診
(胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん
検診、乳がん検診、大腸がん検診)
・高齢者医療確保法に基づく特定健診の
非対象者に対する健康診査・保健指導
※上記以外に、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診について、保険者や事業主が任意で実施や助成を行っている。
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