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資 料 1-2  基礎資料 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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育児休業取得者の保険料免除について
被保険者が育児休業等(※)を取得していること
免除要件

免除期間
免除額
免除実績
(件数)
免除実績
(金額)

※ 第43条の2により、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七
十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法
第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業」をいう。
※ 産前産後休業についても、同様に保険料免除の制度が設けられている(健康保険法第159条の3)

育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の
前月までの期間
育児休業等取得中の保険料負担の全額 ※賞与保険料を含む
※ 被保険者の本人負担分(平成7年~)、事業主負担分(平成13年~)がいずれも免除される。

協会けんぽ:201万件(男性1.6万件、女性199万件※産休含む)
健保組合 :187万件(男性3.3万件、女性184万件)(平成30年度)
※ 平成30年度の各月における免除件数を合計したのべ件数

協会けんぽ:484億円(※保険料率を一律10%として試算)
健保組合 :513億円(※保険料率を一律9.2%として試算)(平成30年度)

◎健康保険法(大正11年法律第70号)抄
第百五十九条 育児休業等をしている被保険者(第百五十九条の三の規定の適用を受けている被保険者
を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をし
たときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属す
る月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
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