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資 料 1-2  基礎資料 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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任意継続被保険者制度の見直し
【任意継続被保険者制度の概要】
〇 任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した後も、選択によって、引き続き最大2年間、
退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度。
【現行制度】

【見直し内容】

保険料

・全額被保険者負担(事業主負担なし)
・①従前の標準報酬月額又は②当該保険者の
全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、
いずれか低い額に保険料率を乗じた額を負担

資格喪失
事由

・任意継続被保険者となった日から起算して2
年を経過したとき
・死亡したとき
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき
・被用者保険、船員保険又は後期高齢者医療
の被保険者等となったとき

・ 退職前に高額の給与が支払われていた者について、退職前と同
等の応能負担を課すことが適当な場合もあると考えられることか
ら、健康保険組合の実状に応じて柔軟な制度設計が可能となる
よう見直しを行う。
・ 保険料の算定基礎を「①当該退職者の従前の標準報酬月額
又は②当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のう
ち、いずれか低い額」から「健保組合の規約により、従前の標準
報酬月額」とすることも可能とする。
・ 被保険者期間の見直し(最大2年→最大1年)については、
1年経過後の国保加入時に支払い保険料が高くなってしまうケー
スが一定数発生し、退職後の被保険者の選択の幅を制限するこ
とにつながるため、一律の制限は行わないこととする。
・ その上で、被保険者の生活実態に応じた加入期間の短縮化を
支援する観点から、被保険者の任意脱退を認める。

※制度への加入要件(資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと)の見直し(2ヶ月以上→1年以上)については、
有期雇用の労働者などの短期間での転職が多い被保険者が制度を利用できなくなり、被保険者の選択の幅を制限することになるため行わない。

【施行時期】: 令和4年1月
※ 仮に、全ての健保組合が保険料の算定基礎を従前の標準報酬月額とするなど一定の仮定をおいた場合、保険料収入は約100億円の増(令和4年度)となる。

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